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[補助金ニュースレター]第3回締切は3/26(木)!中小企業 新事業進出補助金

目次

1. 中小企業 新事業進出補助金 既存事業と異なる事業への前向きな挑戦、新市場・高付加価値事業への進出を後押し

2. デジタル化・AI 導入補助金 業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援!

3. 中小企業成長加速化補助金/中堅等大規模成長投資補助金 大規模な投資に対しての各種支援策

4. 補助金無料診断サービスのご案内

5. 補助金ニュースレターPDF

6. ニュースレター配信登録

1.中小企業 新事業進出補助金 既存事業と異なる事業への前向きな挑戦、新市場・高付加価値事業への進出を後押し

-Point-
第3回締切:3/26(木)
ペンデル締切:2/26(木)

既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とする補助金 

基本要件

(1)新事業進出要件:「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること

(2)付加価値額要件:補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

(3)賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】:助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと

  1. 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること
  2. 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%
    以上増加させること
(4)事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】:補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
 
(5)ワークライフバランス要件:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
 
(6)金融機関要件:補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>

(7)賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】:補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれも満たすこと
  1. 給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
  2. 事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること

補助率・補助上限額・対象経費

大幅賃上げ特例適用事業者:事業終了時点で賃上げ特例要件を達成した場合は上記カッコ内の金

補助金事務局WEBサイト

2.デジタル化・AI 導入補助金 業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援!

-Point-
締切:未定

インボイス対応に活用可能!安価なIT ツールの導入にも活用可能で、小規模事業者は最大4/5 補助!
補助額は最大450 万円/社、補助率は1/2~4/5!

補助上限額・補助率・補助対象経費

事務局WEBサイト

中小企業庁「デジタル化・AI導入補助金」

3.中小企業成長加速化補助金 大規模な投資に対しての各種支援策

-Point-
第4回締切:
第2回締切:3/26(木)
ペンデル締切:2/26(木)

賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果が大きい売上高100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を支援

補助上限額:最大5億円

補助率:1/2以内

要件:補助対象経費のうち投資額が1億円以上(税抜き)であること など

事務局WEBサイト

中小機構「中小企業成長加速化補助金」

中堅等大規模成長投資補助金

5次公募締切:未定

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現することを目的とした補助金

補助上限額:最大50億円

補助率:1/3以内

要件:投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分) など

事務局WEBサイト

中小企業庁「中堅等大規模成長投資補助金」

4.補助金無料診断サービスのご案内

どの補助金に申請できるのかよくわからない…。そういった際には、まずは簡易診断と無料相談をご利用ください。

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5.補助金ニュースレターPDF

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各補助金の詳しい内容については、ペンデル税理士法人までお問合せください。

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