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50代の有期雇用パート社員の無期雇用転換を支援する助成金

65歳超雇用推進助成金:高年齢者無期雇用転換コースとは

50代以上の有期契約パート社員を雇用している事業主が使える助成金です。
入社から5年以内の有期雇用契約のパートタイマーを無期雇用契約に転換した場合に使える可能性があります。

受給の条件

  • 雇用されてから転換日までの期間が6カ月以上5年以内であって転換日の年齢が50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること(定年年齢が64歳以上、または定年を廃止している場合は転換時の年齢が63歳まで申請できます)
  • 無期雇用契約転換後には週所定労働時間が20時間以上あり雇用保険に加入していること
  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換後、6カ月を経過すること

対象事業主とは

  • 定年年齢や65歳までの雇用確保の措置が就業規則などに規定されていること
  • 転換日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過する日までの間に会社都合退職がないこと
  • 高年齢者の雇用管理に関する措置を1つ以上実施し就業規則にその制度に関する規定を設けていること

助成額

対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)
※生産性要件を満たしたときは60万円(中小企業事業主以外は48万円)
※1支給申請年度10人まで

キャリアアップ助成金との違い

「キャリアアップ助成金正社員化コース」と似ていますが、条件は異なります。対象年齢、雇用期間、役員で3親等以内の親族も対象者にできるなどの違いがあり、中でも最も大きな違いは「転換時に賃金アップ3%以上」という条件がないことです。そのままの時給でも申請できます。

申請のスケジュール

計画書を作成し計画期間の開始日から起算して2カ月前までに計画書の提出をします。

計画書の受理後、認定されたら就業規則に転換条文を入れて無期雇用に転換し、6カ月経過後に支給を申請します。

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