令和7(2025)年度 育児・介護休業法改正
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方の実現と介護離職防止のための雇用環境整備などの改正が行われ、4月1日に施行されました(10月に施行予定のものもあり)。
就業規則の改正などが必要となるところなので、内容についての把握・周知が必要です。
まず育児に関する法改正のポイントを説明します。
育児休業法改正のポイント
① 子の看護休暇の見直し
A 事由の追加
名称が「子の看護等休暇」に変更され、これまでの取得事由「負傷し、疾病にかかった子の世話、および子に予防接種又は健康診断を受けさせること」に、次の事由の追加がされました。
- 学校保健安全法19 条、20 条の感染予防のための学校の休業、出席中止
- 保育所その他の施設、学校や施設の同様事由の休業
- 子の入園、卒園、または入学の式典その他これに準ずる式典
B 対象となる子の年齢
施行前は、小学校就学式までの子を養育する労働者が取得できましたが、施行後は「9歳に達する日以後の最初の3月31 日までにある子(小学3学年修了前の子)」となり、拡大されました。
C 除外できる労働者
週の所定労働日数が2日以下の人のみです。
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
施行前は3歳未満の子を養育する労働者でしたが、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されました。
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
施行前は育児休業に準ずる措置、始業時刻の変更などでしたが、新たにテレワークが追加されました。
④ テレワーク選択の努力義務化
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるような措置を講ずることが、努力義務化されます。
⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
公表は従業員300人超の企業とされます。年1回一般の方が閲覧できる方法(厚労省WEB サイト両立支援のひろば)で公表します。
就業規則の見直し
上記①②は就業規則に追加修正が必要です。
③④は制度導入すれば規則の改正が必要になります。労働者には新しい制度の内容を周知することが必要です。
介護休業法改正のポイント
次に、介護休業法改正のポイントを説明します。
① 介護両立支援制度の個別周知・意向確認
対象家族が介護を必要とする状況に至って労働者が申し出たときは、介護休業に関する制度および介護に関する両立支援制度等の利用について個別に知らせる「個別周知」とともに、利用について意向を確認する「意向確認」が義務付けられました。
A 個別周知に関する事項
- 介護休業に関する制度
- 介護両立支援制度……介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮
- 介護休業および介護両立支援制度等申出先
- 介護休業給付金に関すること
B 個別周知・意向確認の方法
- 面談
- 書面の交付
- ファクシミリ送信
- 電子メール(労働者が出力して書面作成できる方法)
- 4は本人が希望した場合です。本人とのやり取りは周知用文章を作成して説明をしておくことがよいでしょう。
② 介護両立支援制度の早期情報提供
前述の個別周知、意向確認とは別に労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までか40歳に達した日の翌日から起算して1年間に介護両立支援制度について情報提供をしなくてはなりません。
早期の情報提供については40歳の誕生日を迎える労働者に一律に行う必要があります。
本人の希望する方法による周知でなくとも、また一度に対象者に送信することもできます。
③ 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業、両立支援が円滑に行われるよう、事業主は以下の措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度の研修
- 相談体制の整備
- 自社の労働者の制度利用の事例の収集や提供
- 自社の労働者へ制度利用促進に関する方針の周知
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