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起業・フリーランスを考えている人必見!雇用保険 受給期間の特例申請

雇用保険とは?基本的な仕組み

失業した際や育児休業している際などには、雇用保険から各種給付を受給できます。

雇用保険の給付制度は、失業時の支援として支払われる「求職者給付」や雇用継続の支援として支払われる「雇用継続給付」など、目的に応じて設けられています。

求職者給付の中でも代表的なものが、「基本手当」です。これが一般的に「失業手当」や「失業保険」と呼ばれるものです。

離職の日以前2年以内に、「被保険者期間」が通算12カ月以上あれば(倒産・解雇の場合は離職の日以前1年以内に、6カ月以上)、基本手当を受給できます。

基本手当の支給額は、離職直前6カ月間の賃金や受給者の年齢によって決まります。

基本手当の仕組み

受給期間

雇用保険の基本手当を受給できる期間は、基本的には離職した日の翌日から1年間です。

待期期間は通常通算7日間で、自己都合退職をした場合は原則として2カ月の給付制限がかかります。

所定給付日数

所定給付日数とは、実際に失業中に受けられる基本手当の受給上限日数のことで、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などで90日~360日の幅があります。

受給期間が満了になると、所定給付日数が残っていてもそこで受給は終了です。

受給期間の延長

ただし、病気やケガ、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない場合は受給期間の延長申請を行うことができます。

本来の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間ですが、一定の要件を満たせば最大4年まで延長できます。

離職後に事業を開始した場合も受給期間を延長できる特例

基本手当を受給するには、本人に再就職する意志や能力があることが要件となるため、起業する場合やフリーランスになる場合は、所定給付日数が残っていてもその時点で受給できなくなってしまいます。

しかし2022年7月1日から、事業を開始していたが、その事業を休廃業した場合には、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になる特例が開始されました。

事業を実施している期間の分だけ、受給期間を延長できます(最長3年間)。

(厚生労働省ホームページ:「離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」より)

受給期間を延長すると、もしその起業が失敗し休廃業をした場合でも、その後の就職活動の再開にあたり、事業開始前に適用されていた基本手当を再び受給することができます。

心置きなく起業・フリーランス化できるよう、セーフティネットを用意しておくのは大事なことです。

離職後に事業を開始等した場合の受給期間延長申請の要件

  1. 事業の実施期間が30日以上であること
  2. 事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業準備に専念し始めた日のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること
  3. 当該事業について就業手当や再就職手当の支給を受けていないこと
  4. 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと
  5. 離職日の翌日以後に開始した事業であること

特例申請の手続きは、事業を開始した日(事業に専念し始めた日/事業の準備に専念し始めた日)の翌日から2カ月以内に所轄のハローワークにて本人来所または郵送で行います。


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