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生命保険金受取人の実質判定

生命保険に加入した際には必ず、保険金の受取人を指定しなければなりません。しかし加入時と保険金支払い時では、家族構成の変化などにより受取人にしたい相手が異なっていることもあります。受取人の名義変更を忘れていた場合、相続発生時に受取人を変更することは可能なのか、また受取人を変更した場合、相続税の非課税措置の適用を受けることはできるのか気になるところです。

両親から配偶者や子への名義変更

社会人になって初めて生命保険に加入する際、保険金の受取人に自身の両親を指定することが少なくありません。しかしその後、結婚して子供が生まれ、家族ができてからも保険金受取人の変更手続きをせずに親の名義のままとなっている場合があります。

自身が病気や不慮の事故で死亡してしまったとき、保険金が残された家族の生計を支えていくことになります。そのため、受取人は配偶者や子とするのが一般的です。

受取人名義変更の課税関係

相続では保険金受取人は、保険契約上の受取人となります。しかし、保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合、保険金受取人の変更手続きがなされていなかったことについて、やむを得ない事情があるなど相当の理由があると認められるときは、実際に保険金を受け取った者を保険金受取人とする取扱いがあります。

契約上の保険金受取人である両親も配偶者や子を保険金受取人とすることを望み、やむを得ない事情があると認められれば、配偶者や子のみなし相続財産として課税対象となります。また、相続人となるので非課税措置の適用を受けることもできます。

なお、生命保険金の受取人名義を変更した時点では課税関係は生じません。被相続人が自身を被保険者とし、保険料を負担している場合は、保険事故(被保険者の死亡)が発生して保険金の受取りが確定したときに課税関係が生じます。

離婚した元妻からの名義変更

ところで妻を受取人とする生命保険に加入していた夫が、離婚しても受取人名義を元妻のまま変更せずに死亡してしまったら、どうなるでしょうか。この場合、元妻は離婚しても保険金受取人の地位を失わないため、生命保険金は元妻に支払われ、みなし相続財産として課税対象となります。そして元妻は相続人ではないので生命保険金の非課税措置の適用は受けられません。

離婚するときは、財産分与とあわせて、生命保険金受取人の名義変更についても忘れないようにしましょう。

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