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免税販売が「後から返金」に変わる 2026年導入「リファンド方式」の仕組み

拡大の一途をたどるインバウンド市場において、外国人旅行者向けの消費税免税制度に、歴史的なルール変更が決定しています。

令和8年(2026年)11月1日から導入される新しい免税制度、「リファンド方式」です。

これまでの「その場で消費税分を引いて販売する」方式から、「とりあえず消費税込みで販売し、出国確認後に返金する」方式へと大転換されます。

小売店や観光業の方にとっては、レジシステムの改修や資金繰りに影響する重要な改正です。その仕組みとメリット・課題を解説します。

1.なぜ変わる?背景には「不正転売」

これまでの日本の免税制度は、購入時にパスポートを提示すれば、その場で消費税分を差し引いて販売する方式でした。

しかし、この仕組みを悪用し、免税で購入した商品を日本国内で転売して利ざやを稼ぐ不正事案が相次ぎました。

そこで導入されるのが、欧州などで主流となっている「リファンド方式」です。

出国時に商品を持っていることが確認できたら、初めて免税を認めて返金する」という仕組みにすることで、不正転売を確実に防ぐ狙いがあります。

2.新制度での「販売から返金まで」の流れ

2026年11月以降の免税販売は、以下のような流れになります。

  1. 店舗で購入(課税販売):旅行者は消費税込みの価格で代金を支払います。店舗は購入情報を国税庁のシステムへ送信します。
  2. 空港で確認(出国時):旅行者は購入から90日以内に、空港の税関でパスポートと商品を提示し、持ち出しの確認を受けます。
  3. 店舗へ通知:税関で持ち出しが確認されると、その情報がオンラインで免税店へ通知されます。
  4. 消費税分の返金:通知を受けた免税店(または承認送信事業者)が、旅行者のクレジットカードや電子マネー口座等へ消費税相当額を返金します。

3.店舗側のメリットとデメリット

この制度変更は、店舗側にとってメリットとデメリットの両面があります。

メリット:面倒な「袋詰め」が不要に

これまで免税販売のネックだった「消耗品(化粧品や食品など)の特殊包装」義務が廃止されます。また、一般物品と消耗品の区分もなくなり、合計額で免税要件を判定できるようになるため、店頭オペレーションは大幅に簡素化されます。

デメリット:システム対応とキャッシュフロー

一方で、店舗は「消費税を一時的に預かり、後日返金する」という処理が必要になります。

返金手続きを自動化するためのシステム導入や、クレジットカード等への返金手数料の負担、預かった消費税分の資金管理など、新たな実務対応が求められます。

施行はまだ先ですが、POSレジの入れ替え計画などには影響してくる話です。インバウンドを取り込む事業者は、早めに情報収集を進めておきましょう。


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