【パート必見】130万円の壁が契約ベース認定に変更!残業で超えても扶養継続の新ルール解説
パートで働く方にとって気になる「130万円の壁」について、2026年4月に実施された大きな制度変更をご存知でしょうか。
これまで年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外されていましたが、新しいルールでは、給与収入のみであれば雇用契約の内容で判断されるようになり、残業で少し超えても扶養を継続できるケースが増えました。
社会保険の年収の壁をおさらい
まず、社会保険における年収の壁について整理しておきましょう。
税金に関する年収の壁は、住民税が課税される最低年収が100万円から110万円に、所得税が課税される最低年収が103万円から178万円に引き上げられました。
一方、社会保険の扶養認定基準である年収の壁は、以下の2種類があります。
①106万円の壁:社会保険被保険者を51名以上雇用する企業で働く場合
②130万円の壁:①以外で法人個人や企業規模を問わない場合
①については、時給1,016円以上で週20時間・年52週で計算すると106万円を上回るため、地域別最低賃金の全国最低額が1,023円となったことから、106万円の金額基準は近々廃止される予定です。
今回の変更は、②の130万円の壁に関するものです。
2026年4月からの大きな変更点
これまでの認定方法
従来は、実際に年収130万円を超えるか、今後1年で超えると見込まれる場合、社会保険の扶養から外されていました。そのため、特に年末が近づくと、パート社員が出勤日や出勤時間を減らす就業調整が行われ、人手不足に拍車をかけていました。
新しい認定方法(契約ベース)
2026年4月以降は、給与収入のみの場合は、労働条件通知書や雇用契約書で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であれば、残業で130万円を超えたとしても、社会保険の扶養は継続されます。
これにより、年末の就業調整による人手不足の緩和が期待されます。
新ルールで注意すべきポイント
パート社員から労働条件通知書や雇用契約の見直し要望が増えると予想されますが、いくつか重要な注意点があります。
通勤手当も年収に含まれる
年収130万円の金額は、税金の壁と異なり、通勤手当を含めた額となります。したがって、この点を考慮して契約上の就業時間を調整する必要があります。
所定外労働の扱いが曖昧
残業代などの臨時収入について、厚生労働省のQ&Aでは「臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合」との条件が付されていますが、具体的な金額基準は示されていません。
そのため、保険者(協会けんぽや健康保険組合)によって判断基準が異なる可能性がありますので、事前の確認が必要です。
企業と従業員双方のメリット
企業側のメリット
- 年末の人手不足解消
- パート社員の就業調整による業務への影響軽減
- 安定した労働力の確保
従業員側のメリット
- 扶養内で働きながら、ある程度の残業が可能
- 年末の収入調整ストレス軽減
- より柔軟な働き方の実現
実務上の対応策
雇用契約の見直しポイント
- 所定労働時間の設定:年収130万円未満となるよう所定労働時間を設定
- 通勤手当の考慮:通勤手当込みで130万円未満に収まる設計
- 残業の扱い:所定外労働の頻度や金額を適切に管理
事前確認の重要性
契約変更前に、加入している健康保険組合や協会けんぽに、所定外労働の扱いについて具体的な判断基準を確認しておくことをお勧めします。
まとめ
この制度変更により、パートで働く方がより安心して働けるようになり、企業も安定した労働力を確保しやすくなります。ただし、通勤手当の扱いや所定外労働の判断基準など、注意すべき点もありますので、契約見直しの際は慎重に検討することが大切です。
人手不足が深刻な現代において、働く意欲のある方がより活躍できる環境が整備されることは、社会全体にとってもプラスの効果が期待されます。
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