【2026年4月開始】防衛特別法人税の完全ガイド|計算方法・申告書作成・会計処理のポイント
令和8(2026)年4月1日以降に開始する事業年度から、新たに「防衛特別法人税」がスタートしました。この制度は法人税の付加税として位置づけられ、法人税の課税対象となるすべての法人が対象となっています。
本記事では、この新税制の計算方法から申告書の作成方法、会計処理まで、経営者と経理担当者が知っておくべき実務のポイントを詳しく解説します。
防衛特別法人税とは?制度の基本概要
防衛特別法人税は、法人税の額を課税標準として課される国税で、いわゆる「法人税の付加税」です。2026年4月1日に開始する事業年度から課税がスタートしました。
納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税が課される法人すべてが対象となります。法人の規模や業種に関係なく、法人税を納める義務のある法人は、この新税制の納税義務者となります。
税額の計算方法
防衛特別法人税の計算式は以下のとおりです:
(基準法人税額 – 年500万円)× 4%
ここで重要なのは「基準法人税額」の定義です。基準法人税額とは、所得税額控除などの税額控除を控除する前の法人税額を指します。つまり、最終的な法人税の納付額ではなく、各種控除を適用する前の金額が基準となります。
中小法人への影響|課税開始の目安は所得2,400万円
資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税の軽減税率(所得が年800万円以下の部分に15%課税)が適用されることを考慮すると、基準法人税額が500万円を超える所得は概ね2,400万円程度となります。
つまり、年間所得が2,400万円を下回る中小法人の多くは、防衛特別法人税の課税対象外となる可能性があります。
申告書の様式変更|新しい「別葉」の追加
申告書の提出期限
防衛特別法人税は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。これは従来の法人税申告と同じスケジュールです。
申告書様式の変更点
法人税の確定申告書「別表一」の様式が変わり、防衛特別法人税を記載するための新しい「別葉」が追加されます。新様式の申告書に従って記載することになります。
重要な注意点: 2026年3月以前に開始した事業年度については、この「別葉」には数字を記載せずに申告します。
ゼロ申告も必要
赤字により基準法人税額がゼロとなる場合や、基礎控除額(年500万円)を控除することで税額がゼロとなる場合でも、税額欄に「0」と記載して申告する必要があります。
中間申告の開始時期
制度導入初年度(2026年4月開始事業年度)については中間申告の必要はありません。
2027年4月以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります。
会計処理のポイント|地方法人税と同様の取扱い
基本的な会計処理
企業会計基準委員会(ASBJ)の実務対応報告により、防衛特別法人税の会計処理は地方法人税と同様に取り扱うことが示されています:
- 損益計算書(PL): 法人税等として計上
- 貸借対照表(BS): 未払法人税等として計上
税効果会計への影響
大企業などが税効果会計を適用する場合には、実効税率の計算や繰延税金資産等の回収可能性の検討時に、防衛特別法人税の税率を加味することになります。
実効税率の上昇により、将来の税負担見込みが変わるため、税効果会計の計算にも影響を与えます。
制度対応の実務ポイント
- 税額シミュレーション: 自社の所得水準で防衛特別法人税がどの程度発生するかを正確に計算
- 申告書様式の確認: 新しい別表様式に対応した申告書作成体制の確立
- 会計システムの対応: 防衛特別法人税に対応した勘定科目設定や税額計算機能の調整
- 税効果会計の見直し: 実効税率の変更に伴う税効果会計への影響の再計算
防衛特別法人税は、2026年4月からスタートした新しい税制として、多くの法人に影響を与えています。制度の詳細を理解し、適切な実務対応を進めることが重要です。
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