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生前贈与があると相続分が変わる?特別受益の持戻しとは

親の生前に多くの援助を受けた子と、そうした援助を受けなかった子が、相続では同じ扱いになると、そこに不公平感が生じることは、想像に難くありません。

民法には、こうした不公平を是正するための「特別受益」という仕組みがあります。被相続人から生前に特別な利益を受けた相続人がいる場合、その利益を相続財産に加算(持戻し)したうえで相続分を計算するというものです。

相続税の計算で使われる「生前贈与加算」と混同されることがありますが、対象となる期間や目的が異なる別の制度です。この記事では、特別受益の基本的な仕組みと、実務上の重要ポイントを整理します。

特別受益とは何か

「特別受益」とは、相続人が被相続人から受けた特別な利益のことです。具体的には、次の3つが該当します。

  • 遺贈(遺言による財産の受け取り)
  • 婚姻・養子縁組のための贈与(結婚支度金など)
  • 生計の資本としての贈与(生活の基盤となる財産の贈与)

これらが「特別受益」と認められると、相続財産への持戻しの対象となります。

特別受益に該当するもの・しないもの

3つのうち、特に判断が分かれやすいのが「生計の資本としての贈与」です。これは生活の基盤となる財産の贈与を指し、夫婦間の生活保持義務や親族間の扶養義務の範囲を超えるものが特別受益に該当します。

たとえば、子の学費は扶養義務の範囲内であれば特別受益には該当しません。一方、住宅資金の贈与は、贈与税の非課税制度の対象となるものであっても、特別受益となります。税務上の非課税と、遺産分割における特別受益の判断は同じではない点に注意が必要です。

持戻しの計算方法

特別受益がある場合の相続分は、次の手順で計算します。

①相続財産に特別受益の価額を加算する(特別受益の価額は、贈与を受けた当時ではなく、相続が発生した時点の価額で計算します。)
②①を法定相続分で按分する
③②から、各自が受けた特別受益の額を差し引いて各相続人の相続分を計算する

なお、特別受益の価額が相続分の価額を上回る場合、その相続人は相続財産を受け取れません。ただし、超過分を返還する必要はないとされています。

持戻しが免除されるケース

被相続人が生前または遺言で「持戻しを免除する」という意思を示した場合は、その意思に従い持戻しは行われません。

また、次のケースでは法律上、持戻し免除の意思を表示したものと推定されます。

  • 婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈または贈与
  • 配偶者居住権の遺贈

長年連れ添った配偶者への居住用不動産の移転は、老後の生活保障としての趣旨を尊重し、持戻しをしなくてよいとする考え方に基づいています。

生命保険金は原則として持戻し対象外

相続で受け取る死亡保険金は、受取人固有の財産であり、原則として特別受益には該当せず、持戻しの対象にはなりません(最高裁 平成16年10月29日判決)。

ただし、保険金の額が著しく大きく、他の相続人との間に看過できないほどの不公平が生じるような特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて持戻しの対象となり得ることが、裁判で示されています。

生前贈与加算とは何が違うのか

特別受益と混同されやすいのが、相続税の計算で使われる「生前贈与加算」です。仕組みは似ていますが、最も大きな違いは加算の対象期間です。

制度 目的 加算対象期間
特別受益(民法) 相続人間の公平を図る 受益の時期を問わず全期間
生前贈与加算(相続税法) 相続税の課税逃れを防ぐ 相続開始前7年以内

令和5年度税制改正により相続開始前7年以内に拡大。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与により取得した財産から適用。

税務上の生前贈与加算では対象にならない古い贈与であっても、民法上の特別受益としては持戻しの対象になり得ます。相続税の申告が終わった後に、遺産分割で特別受益が問題になるケースもあるため、注意が必要です。

 

特別受益をめぐる問題は、相続発生後に初めて顕在化することが多く、生前贈与の内容や遺言の準備については早めに対策しておくことが重要です。気になる点はお気軽にご相談ください。

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