廃業前に知っておきたい消費税「みなし譲渡」 4割の申告漏れが示す盲点
「後継者がいないから、自分の代で終わりにしよう」――そう決意した個人事業主の方に、ぜひ知っておいていただきたい重要な税務があります。消費税の「みなし譲渡」 です。
会計検査院が2015年から2017年までに廃業した個人事業者の申告状況を調査したところ、4割弱に消費税の課税漏れが見られたと指摘されています。その内容は、廃業時に残った事業用資産について、「みなし譲渡」を考慮していないというケースです。
大切に育ててきた事業だからこそ、最後まで油断せず、きちんとした申告で幕を閉じたいものです。
「みなし譲渡」とは何か
消費税は、原則として事業者が対価を得て資産を譲渡する場合に課税されます。しかし、実際には代金を受け取っていなくても、「時価で譲渡した」とみなして課税される場合があります。これが「みなし譲渡」です。
消費税法上、みなし譲渡に該当するのは、主に次の2つのケースです。
(1)個人事業主による「自家消費」
事業用の棚卸資産や備品を、事業主本人または家族が私生活で使用するケース。
(2)法人から役員への「贈与・低額譲渡」
会社が所有する資産を役員に無償で贈与したり、時価より著しく低い価格で譲渡したりするケース。
廃業時に発生する「自家消費」とは
廃業のとき、在庫やパソコン・車両などの備品が残っている場合、それらを売却・処分せず、事業主本人がそのまま引き継ぐケースがあります。
このような場合、税務上は、事業を廃止した時点でその資産を家事用に使用したものとみなされます。つまり、実際に売却していなくても、対価を得て譲渡したものとして扱われるため、最終の消費税申告では、通常の売上に加えて、残っている事業用資産の時価を課税売上高に含めて計算する必要があります。
具体的な計算例で確認する
次のケースで考えてみましょう。
- 廃業年の売上:1,000万円
- 廃業時に残った資産:
- 在庫(棚卸資産):通常の販売価額200万円、仕入価額150万円
- 車両:時価50万円
課税標準の計算方法
在庫(棚卸資産)については、「通常の販売価額×50%」と「仕入価額」の高い方の金額が課税標準となります。
- 通常の販売価額×50%:200万円×50%=100万円
- 仕入価額:150万円
- → 高い方は150万円
車両は時価がそのまま課税標準となるため、50万円。
結果として、みなし譲渡の合計は150万円+50万円=200万円となり、消費税の課税標準は次のように計算されます。
売上1,000万円+みなし譲渡200万円=課税標準1,200万円
売上だけで消費税を計算していた場合、この200万円分が丸ごと申告漏れになってしまいます。
「みなし譲渡」の影響を減らすには
この課税負担を軽減するために、主に以下の3つの方法が考えられます。
(1)廃業前に資産を廃棄処分する
処分後に残る資産がなければ、みなし譲渡は発生しません。廃棄費用は事業の経費にもなります。
(2)免税事業者になってから廃業する
前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となるため、みなし譲渡があっても消費税の申告・納付義務はありません。なお、判定は廃業年ではなく前々年の売上で行われる点に注意が必要です。
(3)簡易課税制度を活用する
業種によっては、簡易課税制度を選択することで納税額を抑えられる場合があります。ただし、適用には事前の届出が必要です。廃業を検討し始めた段階で確認しておくことが大切です。
最後の申告だからこそ、しっかりと
一生懸命続けてきた事業の締めくくり。みなし譲渡を見落とした申告漏れは、後から加算税や延滞税といったペナルティにもつながりかねません。残存資産の種類が多い場合や時価の算定に自信が持てない場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
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