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相続時精算課税、選択する前に必ず知っておくべきこと──令和6年改正後のメリットと「撤回できない」リスクを整理します

「子どもや孫に財産を渡したいけれど、相続税がどうなるか心配」「相続時精算課税という制度を聞いたことはあるが、よくわからない」──そんな方のために、この制度の本質とメリット、そして選択前に必ず確認しておきたい注意点を整理します。

この制度の本質は「相続税の前払い」

相続時精算課税は、贈与税の制度のひとつですが、その本質は相続税の前払いと考えると理解しやすくなります。

仕組みはこうです。贈与者が亡くなったとき、生前にこの制度で贈与した財産の価額を相続財産に加算して、相続税額を改めて計算します。すでに納付済みの贈与税額は相続税額から差し引かれ、もし贈与税額の方が多ければ差額は還付されます。

つまり、贈与の段階で税金を先払いしておき、相続発生時に精算する──という構造です。

誰が使える制度なのか

この制度を選択できるのは、原則として、以下の条件を満たす組み合わせに限られます。

  • 贈与する側(贈与者): 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など
  • 贈与を受ける側(受贈者): 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫

贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はありません。

なお、制度の選択は贈与者ごとに行います。たとえば父からの贈与には相続時精算課税を選択し、母からの贈与には暦年課税を維持するといった使い分けも可能です。

メリット① 特別控除2,500万円で、まとまった財産を早期に移転できる

相続時精算課税を選択すると、贈与財産の価額から特別控除として最大2,500万円が控除されます。控除しきれなかった残額は翌年以降に持ち越されるため、複数年にわたって利用することもできます。

控除後の残額に対する税率は一律20%と低率に設定されているため、不動産や金融資産など、まとまった金額の財産を生前に移転する際の税負担を抑えることができます。

令和6年1月から基礎控除110万円が追加されました

令和6年1月1日以降の贈与については、特別控除2,500万円とは別に、毎年110万円の基礎控除(※1)が設けられました。この基礎控除は特別控除の前に差し引かれます。

その年の贈与額が110万円以下であれば贈与税の申告自体が不要(※2)となり、さらにその110万円の範囲内の贈与分は相続財産への加算対象にもなりません。毎年少額ずつ贈与していく使い方でも、以前より有利な制度になりました。

(※1)同じ年に複数の特定贈与者から贈与を受ける場合、110万円の基礎控除は贈与者ごとに別枠で使えるわけではなく、一定の按分計算が必要になります。

(※2)初めて相続時精算課税を選択する場合には、期限内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

メリット② 家族で財産について話し合うきっかけになる

相続の準備は、子どもや孫の側からはなかなか切り出しにくいものです。相続時精算課税贈与の検討は、家族で財産の使い方や将来の計画について話し合う自然なきっかけになります。

贈与者(親や祖父母)は財産移転に対する自分の考えや思いを伝え、受贈者(子や孫)は自身の生活設計を踏まえた希望を話す場が生まれます。早い段階から家族全員で方向性を共有し、それぞれが納得できる道筋を見つけることにもつながります。

メリット③ 価格上昇局面では相続税の節税効果も

相続税を計算する際に加算される財産の価額は、贈与を受けた時点の価額が基準となります。

そのため、土地や株式など価格が将来上昇することが見込まれる資産を早期に贈与しておくと、相続発生時に価格が上がっていても、低い価額で相続財産に算入されることになり、結果として相続税の負担が抑えられる可能性があります。

また、地震や津波などの災害によって贈与を受けた財産が被害を受けた場合には、相続時の評価額が減額される特例も設けられています。

選択前に必ず確認! 重要な注意点

一度選択すると、撤回できません

相続時精算課税は、一度選択するとその贈与者との関係では取り消すことができません。選択した年分以降、その特定贈与者から受け取る財産はすべて相続時精算課税の対象となり、暦年課税に戻すことはできなくなります。

制度を選択する際は、長期的な相続対策の全体像を踏まえた上で慎重に判断する必要があります。

小規模宅地等の特例は適用されません

相続税の計算において、自宅や事業用の土地について評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」は、相続または遺贈で取得した不動産にのみ適用されます。したがって、相続時精算課税による贈与で取得した不動産には、この特例は適用されません。

そのため、小規模宅地等の特例の対象になり得る自宅敷地や事業用土地を、相続時精算課税で生前贈与してしまうと、その宅地等については相続時に小規模宅地等の特例を使えなくなります。不動産を保有されている方は、特に事前の検討が不可欠です。

まとめ:選択の前に、全体設計を

相続時精算課税は、令和6年1月の改正で基礎控除110万円が加わり、以前よりも使いやすくなりました。まとまった財産を早期に移転したい方、資産価格の上昇が見込まれる資産をお持ちの方にとっては、有力な選択肢のひとつです。

一方で、「撤回できない」「小規模宅地等の特例が使えなくなる」という制約は、判断を誤ると取り返しがつかないリスクにもなります。

ご自身の状況に最適な判断をするために、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

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