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令和4年度(2022年度)税制改正大綱 資産課税編

2021年12月に閣議決定された税制改正大綱について全4回で解説していきます。
第2回の今回は、資産税の主な改正点を解説します。

改正1:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

この制度は、親や祖父母から住宅の取得資金を贈与された際に課される贈与税を非課税とする特例です。
期限を2023年12月末まで2年間延長した上で、次の見直しが行われます。

  1. 非課税限度額の見直し

    今回の改正で、非課税枠が縮小されます。

      改正前
    2020.4~2021.12
    改正後

    耐震・省エネ・バリアフリー住宅

    1,500 万円
    ※消費税等の税率10%が適用の場合
    1,000 万円
    上記以外の住宅 1,000 万円 500 万円
  2. 適用対象となる既存住宅用家屋の要件の見直し

    既存住宅家屋の築年数要件が廃止される 一方で、 住宅用家屋が新耐震基準に適合していることが要件に加わります。

    改正前 改正後

    取得の日以前20年以内に建築されたもの
    (耐火建築物の場合25年以内)

    築年数要件なし
    新耐震基準に適合していること
  3. 受贈者の年齢要件の見直し

    民法の改正を受けて、受贈者の年齢要件が「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上」となります(2022年4月1日以後の贈与より適用)。

改正2:非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例の見直し

特例承継計画の提出期限が1年延長されます(2024年3月末日まで)。

改正3: 固定資産税等の負担調整措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年に限り、地価が上昇しても前年度の固定資産税額に据え置く特例が設けられていました。

今回の改正で、住宅地への特例措置は延長されませんでした。

新型コロナウイルス感染症の影響が大きいホテルや商業施設が含まれる商業地では継続されますが、税額の据え置きはやめ、地価上昇による税額の上昇幅を原則税額から半減した範囲内に抑えることとなりました。

  改正前
(2021年)
改正後
(2022年)
商業地 税額据え置き 税額上昇幅を半減
住宅地 措置終了

次回ナレッジコラムでは、税制改正大綱の法人課税編を掲載予定です。次々回では、消費課税について取り上げます。

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