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令和4年度(2022年度)税制改正大綱 消費課税編

2021年12⽉に閣議決定された税制改正⼤綱について全4回で解説していきます。
第4回の今回は、消費税を取り上げます。
消費税は大きな改正はなく、2023年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録手続きの緩和などが行われています。

改正1:免税事業者の適格請求書発行事業者の登録手続きの緩和(消費税)

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうかは、課税期間ごとに判定されるため、これまでの規定では、原則としてインボイス発行事業者の登録も課税期間の中途ではできませんでした(経過措置として2023年10月1日の属する課税期間については中途登録ができます)。

改正により、2023年10月1日から6年間は、免税事業者であっても、課税期間中途の任意の時期でインボイス発行事業者となることができます(この場合、課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)。

改正2:免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の2年縛り

改正1の適用を受けて、登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(登録日が2023年10月1日の属する課税期間中である者を除く)については、翌課税期間から2年間は免税事業者になれないこととなりました。

改正3:外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

輸出物品販売場(免税店)において、免税で購入することができる非居住者の範囲が見直されました(2023年5月1日より)。

免税購入対象者

  1. 「短期滞在」「外交」または「公用」の在留資格を有する非居住者
  2. 国内に2年以上住所などを有しない日本国籍を有する非居住者(戸籍の附表の写しや在留証明などの書類が必要)

さらに、免税購入対象者が行う旅券情報の提供は、デジタル庁が整備する「訪日観光客等手続支援システム」を用いて行うことができます。

その他

自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設、航空機燃料税の税率の見直し、沖縄県産酒類(泡盛やビールなど)に係る酒税の軽減措置の段階的廃止などの改正も行われました。


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