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令和7(2025年度)年度税制改正大綱<消費課税編>

外国人旅行者に「リファンド方式」を導入

免税店が外国人旅行者など、免税購入対象者に販売する物品が出国前に転売され、不正に利益を得る取引が横行していることから、その対策として、免税店では消費税相当額を含めた価格で販売し、免税購入対象者が購入日から90日以内に税関で国外持ち出しの確認を受けた場合に、消費税相当額を返金する「リファンド方式」が採用されます。

改正は外国人旅行者の利便性と免税店の事務負担の軽減にも配慮されています。

免税対象物品の範囲は、消耗品について、同一店舗一日当たり50万円の購入上限額、特殊包装が廃止され、一般物品と消耗品の区分も廃止されます。

また、免税販売の対象外とされる「通常生活の用に供しないもの」の判断はこれまで免税店に委ねられ、税務リスクを負担していましたが、この要件も廃止されます。

金地金等、不正目的で購入されるおそれの高い物品については、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める仕組みとされます。

「リファンド方式」については、システム改修等の準備期間が必要であることから、当該準備期間を考慮し、2026年11月1日以後に行われる販売(免税対象物品の譲渡等)から適用されます。

総排気量125cc以下原付自転車の軽自動車 税種別割は2,000円

設計最高速度が時速50kmを超える原付自転車は、2025年11月以降、新たな排出ガス規制が適用されますが、メーカーによれば、総排気量50cc以下では、技術面及び事業性の観点から、規制に適合した生産・販売が困難となることが見込まれていました。

このような状況を踏まえ、二輪の原付自転車のうち、総排気量50cc超125cc以下、かつ、最高出力4.0kW以下のものは、原付免許で運転できる第一種原動機付自転車に新たに追加され、軽自動車税種別割は、2,000円となります。

リース譲渡の特例は廃止

新リース会計基準の導入により、法人税法上、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例が廃止されることに伴い(一定の経過措置あり)、消費税法上、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は廃止され、延払基準は適用できなくなります。

なお、2025年4月1日前にリース譲渡に該当する資産の譲渡等を行った事業者は、2030年3月31日以前に開始する事業年度までは延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算することができることとするとともに、2025年4月1日以後に開始する事業年度に延払基準の適用をやめた場合の賦払金の残金を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とする等の経過措置が講じられます。


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