大谷翔平選手のCM出演の対価はどのように課税されるのでしょう
なぜCM撮影が米国内で行われるのか
「広告効果絶大」とされるロサンゼルスドジャース大谷翔平選手のCMがまた増えました。
今度は日本のコンビニチェーンのおむすびのCMです。大谷選手は子供のころからおむすびが大好きだったこともあり、ロサンゼルスで行われたCM撮影には、たくさん食べたいとの思いで昼食を抜いて臨み、撮影中に19個食べ、お土産としても持ち帰ったそうです。食べた個数も桁違いですね。
CM提供を希望する会社はますます増え、これまでは4時間くらいかけていた撮影も、2時間程度に制限されているようです。
日本でCMの撮影を行った場合
大谷選手は米国に拠点を置いており(=日本に生活の拠点である住所がないので)、税務的には日本の非居住者です。
CM関連で支払われる報酬には、撮影の対価とテレビCMの放映等で使用されることに対する許諾の対価の両方が含まれるものと考えられます。
これは人的役務の提供の対価となり、CMの撮影が日本国内で行われれば、日本の所得税法の規定により、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行わなければなりません。
海外でCMの撮影を行った場合
一方、CMの撮影=人的役務の提供が日本国外(=本件の場合は米国ロサンゼルス)で行われれば、日本の税法的には、国外源泉所得となり、日本での課税関係は発生しないことになります。
また、テレビCMの放映等で使用されることに対する許諾の対価の部分については、仮に人的役務の提供の対価と同時に支払われるならば、役務提供地に基づき国外源泉所得となりますので、日本での課税関係は生じないことになります。
なお、もし、この支払が法人(例えば個人会社やドジャース球団など)に対して行われる場合には、区分は人的役務の対価に対する報酬ではなく、人的役務提供事業に対する対価となります。
そして、日米租税条約により、上記事業は「産業上又は商業上の利得」とされ、日本国内に恒久的施設を有していなければ、日本では課税されないことになります。
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