【2025年年末調整】「特定親族特別控除」が新設!経理担当者が押さえるべき変更点まとめ
令和7年(2025年)も年末調整の時期になりました。 毎年何かしらの変更がある年末調整ですが、今年は「基礎控除、給与所得控除の見直し」や「新しい控除の新設」など、経理・給与計算担当者にとって見落とせない変更点が含まれています。 今回は、今年の実務で特に注意すべきポイントを整理して解説します。
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今年の税金は「例年に比べて還付金が多い」ケースが多い?
年末調整は、毎月の給与から概算で引かれていた源泉所得税を、年間の正確な税額と突き合わせて過不足を精算する手続きです。
令和7年は税制改正により、基礎控除額が増加するケースがあります。 しかし、月々の源泉徴収税額は昨年と同様の計算で行われている場合が多いため、年末調整のタイミングでその差額を一気に調整することになります。 結果として、例年よりも「年末調整での還付額(戻ってくる税金)」が大きくなる従業員が増える可能性があります。給与担当者は還付資金の準備などに留意しておくとよいでしょう。
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申告書名が変わった!新設「特定親族特別控除」とは
毎年、その長さが話題になる「基礎控除申告書」等の正式名称ですが、今年も変更があります。
- 昨年(令和6年分): 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
- 今年(令和7年分): 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
「定額減税」の文言が消え、代わりに「特定親族特別控除」という言葉が入りました。
「特定親族特別控除」の対象者
今回新設された「特定親族特別控除」は、いわゆる「103万円の壁」対策などに関連するもので、以下の条件に当てはまる親族がいる場合に受けられる控除です。
- 対象となる親族: 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・専従者を除く)
- 所得要件: 合計所得金額が58万円超123万円以下 (給与収入換算で123万円超188万円以下)
これに伴い、令和8年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にも変更が加えられ、「特定親族」のチェック欄が新設されています。 対象となる学生のアルバイト収入などの範囲が広がっていますので、従業員への周知が必要です。所得によって「特定扶養控除」になるか、「特定親族特別控除」になるか、あるいは「控除なし」になるかが分かれます。イメージとしては配偶者控除(配偶者特別控除)の学生版のようなものです。
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控除額判定のロジック変更に注意
その他の変更点として、複雑な判定基準の改正が行われています。
- 基礎控除の引上げと段階の増加
- 給与所得控除の最低保証額の引上げ
- 上記変更に伴う、配偶者(特別)控除額の判定変動
給与計算ソフトを使用している場合は、アップデートによって自動対応されるケースが多いと思われますが、設定漏れがないか確認が必要です。 また、基礎控除額の改定に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」も改正されています。来年(令和8年)1月からの源泉徴収額が変わる従業員が多くなるため、年明けの給与計算に向けた準備も今のうちに進めておきましょう。
まとめ
今年の年末調整は、用紙の様式変更や控除判定の改正など、細かいながらも重要な変更が含まれています。 詳細は国税庁の「年末調整がよくわかるページ」などで一次情報を確認しつつ、早めに社内周知とシステム確認を行うことをお勧めします。
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