【2026年改正】所得税の「課税最低限」が178万円に引き上げへ 物価高に対応した減税の全容
令和8(2026)年度税制改正により、長らく続いてきた物価上昇への対策として、個人の所得税負担を軽減する大幅な見直しが行われます。今回の改正の目玉は、基礎控除や給与所得控除の引き上げによる「課税最低限」の大幅な上昇です。
基礎控除と給与所得控除の引き上げ
今回の改正では、所得に関わらず適用される「基礎控除」と、会社員などの必要経費にあたる「給与所得控除」の最低保障額がそれぞれ引き上げられます。
- 基礎控除:本則部分が62万円に引き上げられ、合計所得金額489万円以下の方に適用される特例部分(42万円)と合わせると、最大104万円になります(改正前は95万円)。
- 給与所得控除(最低保障額):従来の65万円から74万円に引き上げられます。
これにより、いわゆる「年収の壁」の一つである課税最低限は、従来の160万円から178万円へと大幅に引上げられることになります。
扶養控除や同一生計配偶者の要件緩和
所得控除の引き上げに伴い、配偶者や親族を扶養に入れるための所得要件も緩和されます。
- 同一生計配偶者・扶養親族:合計所得金額要件が62万円以下(現行58万円以下)に引き上げられます。
- ひとり親の子:総所得金額等の要件が62万円以下(現行58万円以下)に引き上げられます。
- 勤労学生:合計所得金額要件が89万円以下(現行85万円以下)に引き上げられます。
これらの変更により、物価高に伴い収入が増えた場合でも、引き続き扶養控除を受けやすくなる仕組みが整えられます。
通勤手当・食事補助の非課税枠も拡大
福利厚生に関連する非課税枠についても、実態に即した拡充が行われます。
- 通勤手当:自動車で片道65km以上通勤する場合の非課税限度額が増額されます。
- 食事補助:会社が負担する食事代の非課税上限額が、月額3,500円から月額7,500円へと2倍以上に引き上げられます。
ふるさと納税の上限設定と住民税の調整
一方で、特定の制度には適正化のメスが入ります。
- ふるさと納税:際限のない控除を防ぐため、特例控除額に193万円の上限(給与収入1億円相当)が設けられます(令和10(2028)年分以降の住民税(令和9(2027)年寄附分)に適用)。
- 住民税利子割:ネット銀行の普及に伴い、納税者の住所地がある都道府県に税収が正しく入るよう、都道府県間での清算制度が導入されます。
今回の改正は、多くの納税者にとって手取り額が増えるプラスの影響がありますが、給与計算の実務においては、令和9(2027)年1月以降の源泉徴収事務などで対応が必要となります。
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