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新たに「3割特例」の新設、免税事業者からの仕入税額控除は段階的に縮減  1万円以下輸入消費税課税は令和10年4月スタート

インボイス制度開始から数年が経過し、激変緩和措置として設けられていた各制度が、令和8(2026)年度税制改正により新たなステージへ移行します。 特に小規模事業者向けの負担軽減策や、免税事業者からの仕入れに関するルール変更は、実務上の計算に直結する重要なポイントです。

「2割特例」から「3割特例」へ:小規模個人事業主への新たな救済策

インボイス発行事業者となった小規模事業者の税負担を「売上税額の2割」に抑える現行の経過措置(2割特例)は、令和8(2026)年9月30日をもって終了します。 これに代わる措置として、令和8(2026)年度改正では「3割特例」が新設されます。

  • 制度の概要: 納税額を売上税額の3割とすることができます。
  • 対象期間: 令和9(2027)年および令和10(2028)年に含まれる各課税期間が対象です。
  • 適用条件: 免税事業者がインボイス登録したこと等により課税事業者となった場合に限られます。

免税事業者からの仕入税額控除は「段階的縮減」と「期間延長」

インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れについて、その一定割合を控除できる経過措置は、控除割合を下げながら期間が延長されます。

  • 控除割合の変更:
    令和8(2026)年10月1日〜令和10(2028)年9月30日 70%
    令和10(2028)年10月1日〜令和12(2030)年9月30日 50%
    令和12(2030)年10月1日〜令和13(2031)年9月30日 30%
  • 租税回避防止の「1億円上限」: 同一の免税事業者等からの仕入合計額に対する適用上限が、現行の10億円から税込1億円へと大幅に引き下げられます。

海外ECサイトでの「1万円以下」も消費税の対象に

これまで「1万円以下の少額輸入貨物」は事務負担軽減のため消費税が免税されていましたが、国内外事業者間の条件不均衡の是正と、国外事業者への課税強化のため、令和10(2028)年4月1日から課税対象となります。

  • 課税の仕組み: 販売事業者、または一定のプラットフォーム事業者に納税義務が課されます。
  • 対象: 1万円(税抜)以下の少額輸入貨物が対象です。

今回の改正により、消費税の実務はより細分化されます。特に令和8(2026)年秋以降の控除率の切り替わりや、新たな「3割特例」の選択可否については、早めのシミュレーションをお勧めいたします。


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