【空き地売却優遇】低未利用土地等の100万円控除!要件と確認書申請の完全手順
知られざる空き地売却の優遇制度
所得税には「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除」という制度があることをご存じでしょうか。
現在、地方を中心に空き地・空き家が増加しており、管理不十分な土地が社会問題となっています。このような土地等を利用意向のある買主へ売却することを後押しするために、2020年に創設されたのがこの優遇制度です。
一定の条件を満たした低未利用土地等の譲渡では、長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができます。
対象となる「低未利用土地等」の範囲
基本的な要件
都市計画区域内にある土地等で、以下の条件を満たすものが対象となります:
- 居住用・業務用その他の用途に利用されていない
- 利用の程度が周辺地域の同種用途の土地と比べて著しく劣る
具体的な対象例
| 分類 | 具体例 |
| 空き地 | 駐車場、資材置場程度の利用(立体駐車場は除く) |
| 空き家付き土地 | 廃屋や取壊し予定の建物がある土地 |
| その他 | 工場跡地、休耕農地、別荘等で常時利用されない土地 |
適用要件の詳細チェック
この制度を利用するには、以下の6つの要件すべてを満たす必要があります:
- 譲渡者の要件 譲渡した者が個人であること(法人は対象外)
- 所有期間の要件 譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること(長期譲渡所得であることが前提)
- 譲渡価額の上限 土地とその上の建物を含む譲渡代金の合計が以下の金額以下であること:
- 一般地域:500万円以下
- 用途地域指定区域:800万円以下
- 買主の利用意向 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること (⚠️転売目的での購入は対象外)
- 分筆土地の制限 その土地等と一筆だった土地から前年または前々年に分筆された土地等が、この特例を受けていないこと
- 他の特例との重複適用禁止 譲渡した土地等について、他の譲渡所得の特例の適用を受けていないこと
「低未利用土地等確認書」の添付
必要書類と申請先
確定申告時には、譲渡所得の内訳書に加えて「低未利用土地等確認書」の添付が必須です。土地所在地の市区町村に申請して交付してもらいます。
申請に必要な書類:
- 売買契約書の写し
- 現況証明書
- 譲渡後利用計画書
- 登記事項証明書
- その他市区町村が求める書類
申請から発行までのスケジュール
申請から確認書発行まで概ね1~2週間かかります。売買契約成立後は速やかに申請手続きを開始しましょう。
節税効果の試算
具体的なメリット
例:長期譲渡所得300万円の場合
- 適用前:300万円×20.315%=609,450円の税額
- 適用後:(300万円-100万円)×20.315%=406,300円の税額
- 節税効果:約20万円
この優遇制度は当初、2025年12月31日までの時限措置でしたが、令和8(2026)年度税制改正により3年間延長され、2026年1月1日から2028年12月31日までの譲渡も対象となりました。
活用時の注意点
事前準備の重要性
売却を検討している土地が制度の対象となるかどうか、事前に市区町村の担当部署で相談することをお勧めします。確認書申請の詳細な手続きについても、各自治体のホームページで確認できます。
買主との調整
買主が「利用意向」を持っていることが要件となるため、売買交渉時に買主の利用計画を確認し、譲渡後利用計画書の作成に協力してもらう必要があります。
空き地の処分にお困りの方は、この優遇制度の活用を検討してみてください。適切に活用すれば、上記のような節税効果が期待できます。
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