定額減税でふるさと納税の控除上限額はどうなる?
今年の定額減税は昨年のふるさと納税に影響なし
ふるさと納税の上限額(自己負担が2,000円で済む金額)は、主に所得に対する住民税の金額(所得割額)によって決まります。
今年行われている定額減税では住民税が減税されるため、「昨年ふるさと納税を行った金額が、控除の上限額を超えてしまっていないか」と不安になった人もいるかもしれません。
しかし、今年の定額減税は、昨年のふるさと納税には影響ありません。
法律上、「定額減税後の所得割額」を基に、ふるさと納税の控除上限額が決定されそうなところですが、実は「2023年分のふるさと納税の住民税軽減計算については、定額減税前の所得割額で行う」と地方税法が改正されています。
この変更によって、今年の定額減税は、昨年行ったふるさと納税の控除上限額に影響を与えないため、控除限度額いっぱいまで寄付した人でも、問題なく自己負担が2,000円で済むようになっています。
今年のふるさと納税への影響は?
ふるさと納税は、ふるさと納税をした年の翌年の住民税から控除されるものなので、一部例外を除いて、今年行うふるさと納税は定額減税の影響を受けません。
しかし、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を有する者の住民税の定額減税だけは、ふるさと納税に影響を与える可能性があります。
本人の合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下のケースがこの「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」となるのですが、今までの制度上、配偶者控除等申告書や給与支払報告書には、これらの配偶者情報を記載する必要がありませんでした。
2023年に提出したものに記載がなければ、2024年中の定額減税に間に合わないため、結果として「2025年6月以降の住民税から減税される」という仕組みになっています。
そして、2025年6月以降の住民税から行われる定額減税には、今回改正された地方税法における「2024年の定額減税は、ふるさと納税には無関係」という特別ルールがないため、新たに法改正をしない限りは、今年2024年に行うふるさと納税の控除上限額に影響を与えることになります。
しかしながら、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税額は、住民税1万円分だけのため、ふるさと納税の控除上限額の変動は数千円程度に収まる人が大半です。
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