【令和8年度税制改正】40万円未満のPC・設備が全額経費に!少額減価償却資産の改正内容と要件
中小企業の設備投資を後押しする「少額減価償却資産の特例」が、令和8年度税制改正でさらに使いやすくなりました。これまで30万円未満だった上限額が40万円未満に引き上げられ、2026年4月1日以後の取得分から適用されます。年間300万円までの範囲内で、対象となる設備やソフトウェアを購入年度に全額経費計上できる制度です。
なぜこの特例が作られたのか
通常、減価償却資産は耐用年数に応じて毎年費用計上するのが原則です。しかし、少額の設備や備品まで毎年の減価償却で管理するのは、中小企業にとって大きな事務負担となります。
この特例は、そうした事務処理の煩雑さを解消し、中小企業の積極的な設備投資を促進するために設けられました。実際に約66万社が活用しており、2023年度の適用総額は3,728億円に達しています。
今回の改正で何が変わったのか
上限額の引き上げ
- 改正前: 30万円未満の資産が対象
- 改正後: 40万円未満の資産が対象
これにより、これまで対象外だった30万円以上40万円未満の設備・ソフトウェア・工具なども一括損金算入が可能になります。
その他の条件
- 年間合計300万円までの上限額:変更なし
- 適用期限:2028年度末(2029年3月31日)まで3年間延長
ただし、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)は引き続き対象外です。
どんな企業が利用できるのか
基本的な対象企業
青色申告書を提出する「中小企業者等」が対象です。個人事業主の場合も、青色申告をしていれば利用できます。
資本金・出資金による判定
- 資本金額または出資金額が1億円以下の法人
従業員数による判定
- 中小企業者:400名以下
- 出資金等が1億円超の組合等:300名以下
対象外となる企業
以下に該当する企業は、たとえ資本金が1億円以下でも対象外となります:
- 大法人の子会社等
- 通算法人
- 保険業法に規定する相互会社
- 投資法人
- 特定目的会社
- 適用除外事業者(過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者)
経営者が今すぐ取り組むべきこと
投資計画の見直し
30万円以上40万円未満の備品・ソフトウェア・工具などの購入を検討している場合、一括費用計上が可能になります。年間合計300万円の枠内で、購入タイミングを戦略的に計画しましょう。
税理士との早期相談
自社が確実に対象企業に該当するか、また税務申告時に適用漏れがないよう、顧問税理士との早めの打ち合わせをお勧めします。
具体的な活用例
- 40万円未満のパソコン・サーバー
- 業務用ソフトウェア
- 製造業の工具・測定器
- 店舗・オフィスの設備機器
設備投資をご検討の際は、この改正による税務上のメリットも選択肢の一つとしてください。
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