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2026年の「年収の壁」はどう変わった?178万円・106万円・130万円の違い

令和8年度(2026年度)の税制改正で、所得税がかかり始める「年収の壁」が160万円から178万円に引き上げられました。扶養の範囲内で働くパートやアルバイトを多く雇用している中小企業の経営者にとって、シフト設計や人件費の見直しに直結する重要な変更です。

ただし、「所得税の壁が大きく上がった=年収の壁全体が解消した」という理解は危険です。住民税の壁や社会保険の壁は依然として残っており、一つの壁が崩れても、全体の壁は崩れていません。それぞれの「壁」の仕組みを正しく整理しておきましょう。

所得税の壁が2段階で引き上げ:103万円→160万円→178万円

所得税がかかり始める「年収の壁」は、令和7年度(2025年)の税制改正で103万円から160万円へ引き上げられ、さらに令和8年度(2026年)の改正で178万円へと拡大されています。扶養の範囲内で働くパートやアルバイトのスタッフにとっては、以前より多く働いても所得税がかかりにくくなったといえます。

住民税にも「壁」がある

所得税の壁が引き上げられる一方、住民税は収入がおよそ年100万円〜110万円を超えると課税が始まります。所得税の壁よりもラインが低い上に、課税基準は自治体ごとに異なるため、「所得税はかからなくても住民税はかかる」という状況が生じることがあります。パートやアルバイトのスタッフから働き方の相談を受けた際には、事業所所在地の自治体の基準も合わせて案内できるよう、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

社会保険の「106万円の壁」と今後の変化

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が生じる「106万円の壁」は、現在、以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 被保険者数が51人以上の事業所に勤務
  • 所定内賃金が月平均8.8万円以上
  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 学生でない

この「106万円の壁」をめぐっては、年金制度改正法に基づき、今後大きな変化が予定されています。まず、賃金要件(月額8.8万円以上、いわゆる年収106万円の壁)については令和8年(2026年)10月に撤廃予定とされています。また、企業規模要件についても段階的に縮小・撤廃される予定です。これにより、現在は51人以上の事業所に限られている適用範囲が、今後は規模の小さい事業所にも広がっていく見込みです。

影響がとりわけ大きい「130万円の壁」

事業所の規模を問わずすべての人に適用されるのが「130万円の壁」です。

配偶者の社会保険の扶養に入っている人は、年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければなりません。勤め先の事業所の社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に自ら加入する必要があります。

社会保険料の負担は大きく、手取りが減ってしまうケースが少なくありません。厚生労働省は助成金などの支援策を用意していますが、対象者が実際に活用できるかは申請してみなければわからない場合もあります。

また、今後の社会保険の適用事業所規模拡大の影響で、これまで扶養の範囲内で働けていた方が、勤め先の事業所が拡大対象となることで扶養から外れるケースも出てくる見込みです。雇用する側の経営者としても、自社の状況を把握しておく必要があります。

「税の壁」と「社会保険の壁」は別物として整理する

税と社会保険では、根拠となる法律も判定の仕組みもまったく異なります。年収の壁を考えるときは、次のように2つに分けて整理してください。

【税の壁】

  • 所得税:178万円(令和8年度より)
  • 住民税:100万円〜110万円(自治体により異なる)

【社会保険の壁】

  • 106万円:条件付き(賃金要件は令和8年10月撤廃予定、企業規模要件も段階的縮小・撤廃予定)
  • 130万円:全事業所・全員に適用

所得税の壁が大幅に引き上げられたことで「働きやすくなった」という印象を持つ人もいますが、社会保険の壁が残っている以上、手取りを意識して就業調整している短時間労働者の働き方に大きな変化は生まれにくいのが現状です。従業員から「年収の壁」について相談を受けた際は、この整理を踏まえた上で説明することをお勧めします。

高齢従業員の就業環境にも注目の変化

扶養の話とは別に、企業に勤める高齢者の就業環境にも変化があります。

厚生年金保険の被保険者である高齢者については、在職老齢年金の年金停止ライン(支給停止調整額)が月65万円に大幅に引き上げられました。これにより、働く高齢者が年金カットを意識せずに就業しやすくなっています。人手不足に悩む企業にとっては、シニア人材の活用を検討するうえでのプラス材料となるでしょう。

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