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【2026年3月終了】教育資金の一括贈与は新規利用できません――「都度贈与」など3つの選択肢

2026年(令和8年)3月31日をもって、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は終了しました。2026年4月1日以後、新たにこの特例を利用することはできません。

ただし、制度が終了したからといって、祖父母や父母が子や孫の教育費を負担すると、すべて贈与税がかかるわけではありません。必要な時期に必要な金額を負担する「都度贈与」など、制度終了後も利用できる方法が3つあります。

教育資金の一括贈与とは

教育資金の一括贈与は、祖父母や父母などの直系尊属が、子や孫の教育資金をまとめて贈与した場合に、最大1,500万円まで贈与税を非課税とする制度でした。

平成25年の創設後、適用期限の延長が繰り返されてきましたが、2026年3月31日で終了しました。

2026年4月1日以後は新規に利用できません。一方、2026年3月31日までに適用を受けた資金については、引き続きこの特例が適用されます。

教育費の「都度贈与」は引き続き非課税

3つの選択肢のうち1つ目は、「都度贈与」です。扶養義務者である祖父母や父母から、子や孫が生活費や教育費に充てるために受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」には贈与税がかかりません。

対象となる教育費には、入学金、授業料、教材費、通学定期代、留学渡航費などがあります。学習塾やピアノ、英会話などの一般的な習い事についても、社会通念上相当な範囲であれば対象になります。

重要なのは、必要な時期に、必要な金額を教育費に直接充てることです。

学費や月謝の請求に合わせて支払う場合は非課税の対象になりますが、数年分の学費をまとめて贈与し、預金として残しておくような場合は対象になりません。また、社会通念の範囲を超える高額な支出にも注意が必要です。

終了した制度と「都度贈与」の違い

終了した一括贈与制度は、将来必要になる教育資金をあらかじめまとめて確保できる仕組みでした。一方、都度贈与は、実際に教育費が必要になったタイミングで、その金額を負担する方法です。

一括贈与制度では、金融機関と教育資金管理契約を結び、教育費を支払った後に領収書等を金融機関へ提出する必要がありました。

都度贈与では、この特例制度に伴う専用口座の開設や金融機関への届出は必要ありません。学費や月謝の請求に合わせて、必要な金額を直接支払う方法が基本となります。

暦年課税の基礎控除を利用する方法

3つの選択肢のうち2つ目は、「暦年課税の基礎控除利用」です。

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度も選択肢に

3つの選択肢のうち3つ目は、「相続時精算課税制度」です。

令和6年以後の贈与には年間110万円の基礎控除があり、さらに限度額2,500万円の特別控除があります。

ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税には戻れません。将来の相続まで含めて判断する必要があるため、目先の贈与税だけで選択しないことが重要です。

教育資金の援助は制度終了後も可能です

教育資金の一括贈与制度は終了しましたが、必要な教育費をその都度負担する方法までなくなったわけではありません。

教育費の都度贈与、暦年課税、相続時精算課税には、それぞれ異なる要件と注意点があります。

どの方法が適しているかは、援助する教育費の金額や時期、贈与する方の資産状況、将来の相続によって異なります。教育資金の援助を検討するときは、ご家庭全体の資産状況を踏まえて方法を選ぶことが大切です。

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