【令和8年6月・最高裁判決】外貨から外貨に換えた瞬間に課税される——海外資産運用者が今すぐ確認すべき申告リスクと実務対応
「円に戻していないから、まだ課税されないはず」——そう思って外貨建て資産を運用している方は、今すぐ認識を改める必要があります。令和8年6月16日、最高裁判所がその考えを明確に否定する初の司法判断を下しました。
最高裁が示した「課税あり」の初判断
令和8年6月16日、最高裁判所第三小法廷は、スイスの金融機関に105億円を一任運用していた国内居住者に対する更正処分を「適法」とする判断を下し、上告を棄却しました(令和5年(行ヒ)第366号)。裁判官全員一致の結論です。
問題となったのは、「外貨から別の外貨への交換」という取引です。具体的には、ドルでユーロを買う、外貨で外国株式を購入するといった取引が対象となりました。
外貨を日本円に戻したときにだけ課税されると思っている方は少なくありませんが、最高裁は「外貨から別の外貨に換えたその取引時点で、為替差益が雑所得として実現する」と明示しました。円に戻していなくても、課税関係は生じます。
なぜ「交換した瞬間」に課税されるのか
最高裁の判断は、2つの条文を根幹としています。
①所得税法第36条第1項(収入すべき金額) 収入の原因となる権利が確定した時点で所得の実現があったとみる「権利確定主義」が採用されています。
②所得税法第57条の3第1項(外貨建取引の円換算規定) 外貨建取引の金額は、取引時の外国為替売買相場による円換算額として所得を計算するよう定められています。
最高裁はこれらを踏まえ、「外国通貨で別の外国通貨または同一の外国通貨建て有価証券を取得した時点で、当初外国通貨の取引時円換算額を上回る部分が実現した利得となる」と結論付けました。為替相場は原則として、取引日の対顧客直物電信売買相場の仲値によります(所得税基本通達57の3-2)。
「一任しているから知らない」は通用しない
今回の事案で重要なのは、本人が直接運用していたわけではなく、スイスの金融機関に運用を「一任」していたという点です。それでも最高裁は、個々の通貨交換や外貨建て有価証券の取得のたびに課税関係が生じると明示しました。
「運用はプロに任せているので、自分には関係ない」という認識は、税務上通用しません。
従って、個々の通貨交換や外貨建て有価証券の取得のたびに円換算額を確認する必要がありますが、海外の金融機関が発行する運用報告書には、円換算の損益が記載されていないことが多いため、ご自身で取引明細を取り寄せ、円換算額を計算する必要があります。
申告漏れが発覚したときのリスク
申告漏れが税務署に把握された場合、本来の税額に加えて過少申告加算税が課されます。さらに、故意に隠したと認定されれば、重加算税の対象となる可能性もあります。
「海外だからわからないだろう」という認識は、もはや通用しません。国際的な情報交換制度(CRS:共通報告基準)の整備により、海外口座の残高や取引状況は各国の税務当局間で自動的に共有されており、令和5事務年度だけで日本は93か国・地域から約246万件もの海外口座情報を受領しています。スイスも情報交換対象国に含まれています。
裁判官が「現行法に問題あり」と補足した事実
今回の判決では、裁判官が補足意見として「租税法律主義の観点から望ましい状況ではない」と異例のコメントを出したことも注目されています。
為替差益に係る所得の実現時期や計算方法について、現行の所得税法には明文規定が十分に整備されておらず、一般的な解釈適用に委ねられている状況について、裁判官は「抜本的に検討し、必要な法的手当てを講じていくことが強く望まれる」と述べています。
つまり、現行法の課税の仕組み自体に課題は残りつつも、現時点では「課税あり」が確定したというのが正確な理解です。
今からでも遅くない——実務上の備え
外貨建て資産を保有している方にまずお願いしたいのは、以下の確認です。
- 海外口座の取引明細を金融機関に請求し、外貨同士の交換や外貨建て有価証券の取得が発生していないかを年ごとに確認する
- 取引日ごとの円換算額を計算し、申告の土台を整える(為替相場は原則として取引日の対顧客直物電信売買相場の仲値による)
- 過去分に申告漏れの心当たりがある場合は、税務調査が入る前に自主的な修正申告を検討する
取引日ごとの円換算計算は地道な作業ですが、正確な申告の根拠となる重要な作業です。「自分の運用状況で申告が必要かどうかわからない」という方は、早めに専門家にご相談ください。
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