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2022年1月から健康保険傷病手当金の通算期間が変更に

2022年1月より、健康保険法の改正が行われます。その中で実務に影響が大きい改正点を3点解説します。

①傷病手当金の支給期間の通算化(2022年1月1日施行)

傷病手当金とは、私傷病により労務不能になり賃金が受けられない場合に、労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降に支給される健康保険の給付金です。これまで、支給期間は「支給開始日から1年6カ月を超えない範囲」とされていました。
しかし、例えばがんなどで入退院を繰り返していると、一時的に就労して傷病手当金を受けていなくともその期間も通算されてしまい、支給開始日から1年6カ月経過すると、それ以降同じ傷病で入院しても傷病手当金は不支給になっていました。
そこで2022年1月1日より、以下のように改正されます。
・同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6カ月に達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支給可能になります。 

②任意継続被保険者制度の見直し(2022年1月1日施行)

任意継続被保険者制度とは、健康保険の被保険者が退職し資格を喪失した後も最長2年間、資格喪失前の健康保険に加入できる制度です。
任意継続被保険者の資格喪失時期は、「任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき」「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」「死亡したとき」「再就職先で被保険者資格を取得したとき」「後期高齢者医療の被保険者になったとき」となっており、任意の資格喪失ができませんでした。
この部分が改正され、任意継続被保険者が申し出れば、受理された日の属する月の月末で被保険者を資格喪失できることになりました。

また保険料は、イ.退職前の標準報酬月額か、ロ.保険者全被保険者の平均標準報酬月額、どちらかの低い額でしたが、今後は健保組合規約で定めることによりイを基礎とすることができます。

③育児休業中の保険料免除要件の見直し(2022年10月1日施行)

育児休業中の社会保険料について、これまでは月末の時点で育児休業をしていれば当月保険料は免除となっていました。
しかし、短期間の育児休業の際には、月末日に休業しているか否かで免除されるかどうかが変わってしまうことによる不公平感が指摘されており、このたびの改正となりました。
改正後は月末を含まなくても14日以上休業した月に免除となります。なお賞与分の社会保険料免除も見直され、月末の時点で育児休業しているかではなく、一カ月超の育休を取得した場合に限り免除となります。

 

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