[補助金ニュースレター2021年10月号]アフターコロナでもテレワーク推進! 東京都・テレワーク促進助成金
目次
1.アフターコロナでもテレワーク推進! 東京都・テレワーク促進助成金
2.小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>第4回締切:11月10日(水)
3.都の働くパパママ育休取得応援奨励金 継続雇用で最大300万円まで
1.アフターコロナでもテレワーク推進! 東京都・テレワーク促進助成金
本助成金は、「新しい日常」の働き方であるテレワークの定着・促進に向け、都内の中堅・中小企業などに対し、テレワーク機器・ソフトなどのテレワーク環境整備に係る経費を助成するものです。
緊急事態宣言は解除されましたが、これからの時代においてテレワーク制度の常態化は従業員の定着を図る上でも欠かせません。
本助成金は12月24日まで申請を受け付けています。
テレワークの充実をお考えの事業者の方は助成金の利用をぜひご検討ください。
助成金上限額
30人以上999人以下: 250万円 2人以上30人未満: 150万円
助成率
30人以上999人以下: 1/2 2人以上30人未満: 2/3
対象者
- 常時雇用する労働者が2~999人で、都内に事業所を置く中堅・中小企業など
- 都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言制度」に登録していること(実績報告時まで)
※東京しごと財団実施のテレワーク関連の助成金(補助金)を受給する、または受給した企業は、本助成金の申請はできません。
すでに「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」を利用している場合は、拡充した部分については本補助金を利用可能です(実績報告が完了した後のみ)。
対象事業
テレワーク機器・ソフトなどの環境整備に係る経費
助成対象の例
- モバイル端末機器などの整備費用
- システム機器などの設置・設定費用
- システム機器の保守委託などの業務委託料
- 機器リース料・レンタル料、テレワーク業務関連ソフト利用料 など
助成対象外の例
- 税込み単価1,000円未満、10万円以上の消耗品
- 社内に設置するプリンターやWEB会議用機器
- 給与会計や勤怠管理など新たな基幹業務システムの導入
- 対象者数を超える数量の申請 など
受付期間
2021年12月24日(金)まで
URL
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/03-telesoku.html
2.小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>第4回締切:11月10日(水)
本補助金は、コロナ対策として顧客や従業員などとの接触機会を今よりも減らすため、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入を行う小規模事業者を支援するためのものです。
採択率は、第1回、第2回分では40~50%台と安定しており、今後も同様の傾向が続く見通しです。
補助金上限額
100万円
補助率
3/4
※感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上可能
要件
補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取り組みであること
補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会など出展費(オンラインによる展示会などに限る)、開発費、専門家謝金、設備処分費、外注費、感染防止対策費 など
活用例
- キッチンカー導入による地元食材を使ったカレーのテイクアウト販売
- 自動セルフチェックインシステム機の設備導入による旅館業の低感染経営
- 自動見積もりシステムと職人マッチングアプリによるオンライン受発注管理
受付期間
<第4回> 2021年11月10日(水)まで ※今年度中に第6回まで実施予定あり
URL
https://www.pendel.jp/files/pdfs/jizokuka-post-corona.pdf
3.都の働くパパママ育休取得応援奨励金 継続雇用で最大300万円まで
本奨励金は、東京しごと財団が東京都と連携し、男性の育児休業取得や育児中の女性の就業継続を応援する都内企業・法人などを支援するものです。
「働くママコース」と「働くパパコース」があります。
申請期間
下記のいずれか早い日
・育児休業から復帰後3カ月経過した翌日から2カ月以内
・2022年3月31日(木)
URL
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/papamamaikukyusyutoku.html
4.育児・介護休業法 来年度からの改正ポイント
2021年6月に育児・介護休業法が改正されました。
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが盛り込まれており、今後、段階的に施行されます。
2022年4月1日から施行される改正のポイントをご案内します。
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 ※産後パパ育休は2022年10月1日~
育児休業(産後パパ育休)を取得しやすい雇用環境の整備
- 研修の実施
- 相談窓口設置
- 事例の収集・提供
- 制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
〔周知事項〕
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
〔個別周知・意向確認の方法〕
- 面談
- 書面交付
- FAX
- 電子メールなど
のいずれか
2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ※育児・介護休業規程などの改訂が必要
現行(育児休業の場合)
- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない
2022/4/1~
上記1の要件を撤廃し、2のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
※育児休業給付についても同様に緩和
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