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知っておくべき相続知識 小規模宅地等の特例とは②

税理士/原由香

相続税対策を考える際に知っておきたい制度に「小規模宅地等の特例」があります。

これは、亡くなった人の持っていた土地が、亡くなった人の住んでいた自宅の敷地であり、配偶者や同居親族などがその土地を取得した場合、330㎡までの部分について土地の金額が80%減額できる制度です(詳しくは、「知っておくべき相続知識 小規模宅地等の特例とは①」を参照してください)。

前回のコラム「知っておくべき相続知識 小規模宅地等の特例とは①」では本特例の概要について解説しましたが、今回のコラムでは、特例要件の判断に迷うケースについて解説します。

 

(1)亡くなった人の住んでいた宅地かどうかの判断

特例の対象となる宅地は「相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」が対象です。

① 病院に入院していて亡くなった場合

亡くなる直前に、病気で何カ月も入院していた場合、空き家になっている自宅の敷地は対象となるのか?

病気が治ったら戻ってくるため、生活の拠点は“自宅のまま”であると考えます。そのため、空き家となっていた期間にかかわらず、自宅の敷地は特例の対象となる宅地です。

② 老人ホームに入所していて亡くなった場合

介護が必要な状態になって、自宅での生活が大変になったため、何年も老人ホームに入所していた場合、自宅の敷地は対象となるのか?

入院に比べると少ないかもしれませんが、介護度が改善して戻ってくることもあるため、生活の拠点は“自宅のまま“であると考えます。なお、適用には一定の要件を満たす必要があります。

一定の要件

  • 相続開始直前に要介護認定や要支援認定などを受けていること
  • 老人福祉法などの法令に基づく一定の施設への入居であること
  • 自宅を事業や貸付け、新たに他者の居住用としないこと

 

(2)同居親族かどうかの判断

同居親族は「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」かどうかで判断します。

二世帯住宅の場合

1階に親世帯、2階に子世帯というような2世帯住宅について、建物の内部が繋がっていなくても同居親族に該当するのか?

この場合、一棟の建物に居住しているため同居親族に該当します。ただし、建物の登記が「区分所有登記」の場合、子は同居親族に該当しません。

建物の登記は資金を出した割合で所有権を登記する必要があります。登記方法には2種類あり、資金を半分ずつ出したので、1つの建物を2分の1ずつ持っているという「共有登記」と、1階は父、2階は子というように別々の家として登記する「区分所有登記」とがあります。

どちらか覚えていない場合は「登記簿謄本(登記事項証明書)」で確認することができます。また、4月から6月に届く固定資産税の通知書でも確認できます。共有の場合には宛名のところに「〇〇様他〇名」といったように、共有者がいる旨の記載があります。

渡り廊下で繋がっている場合

実家の隣に子が家を建てて、行き来がしやすいように渡り廊下などで繋がっている場合は、隣の家に住んでいる子は、同居親族に該当するのか?

別々の建物のため、同居親族に該当しません。

住民票のみを移している場合

生活の拠点は別にあるのに、住民票だけを移して一緒に暮らしているように見せかけるケースは、同居親族に該当するのか?

生活の拠点が別にあるため、同居親族に該当しません。分からないだろうと、安易に判断すると、とても危険です。このようなケースでは、私が申告のお手伝いをする時にはリスクが大きいので絶対に特例を適用しません。

状況が不自然な場合、税務署は調査すると思ってください。調査で見つかった場合には、適用せずに計算した差額の税金を払うだけではなく、税額を少なく申告したことによる加算税や延滞税がかかります。正しく申告することが1番の節税になります。

同居期間が短い場合

同居していた期間が短くても、同居親族に該当するのか?

同居していた期間について、何年以上といった要件はありません。
これから何年も一緒に暮らそうと思っていても、同居した後、体調が急変し、同居期間が短くなることもあります。そのため、期間についての要件は設けられていません。生活の拠点が移っていれば、問題ありません。

原の独り言

 

「小規模宅地等の特例」は節税効果がとても大きいため、特例が適用できる場合と適用できない場合の税額を早めに知って検討しておくことが大切です。

なお、適用できるかどうかの判断は、難しい部分も多いため、心配な場合にはペンデル税理士法人にぜひご相談ください。相続専門のスタッフが親身になってご相談にお答えします。

初回相談・お見積もりは無料です。詳しくは以下PDFファイルをご覧ください。

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