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令和5年度 税制改正大綱(消費課税)

今年10月にスタートするインボイス制度。

制度が始まることにより負担が増大する小規模事業者からの抵抗は強く、今回の改正には負担を少なくするための施策が数多く盛り込まれています。

影響の大きい消費課税の税制改正について、税制改正大綱から読み取れる内容をお知らせします。

改正点1:小規模事業者の納税額を2割負担に軽減

フリーランスなどの免税事業者が、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間にインボイス発行事業者となった場合、税額負担を2割に軽減する措置が適用されます。

みなし仕入率が80%の簡易課税制度と同じ計算方法となります。

特例の選択は、申告時に確定申告書に付記することで行えます。

軽減措置の期限

令和8年(2026年)9月30日が属する課税期間

この特例は、インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなかった者が対象であり、

  • 課税期間の特例(事業者の選択により、通常1年間の課税期間を3カ月ごと、または1カ月ごとに区分して短縮する制度)の適用を受ける課税期間
  • 令和5年(2023年)10月1日前の課税期間で課税事業者選択届を提出して課税事業者となっている課税期間

については適用されません。

特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

改正点2:インボイス交付の事務負担を軽減

一定規模の事業者は帳簿のみ保存で可

基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日まで、1万円未満の課税仕入については、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるようになります。

1万円未満の値引はインボイス不要に

値引きなど、「売上に係る対価の返還等」が1万円未満の場合(1回の取引の課税仕入に係る税込金額で判定)、適格返還請求書の交付義務が免除されます。これにより振込手数料相当額が控除されて支払を受ける場合も、返還インボイスの交付は不要です。

インボイス登録制度見直しと手続き柔軟化

免税事業者がインボイス登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は当該課税期間の初日の前日から1カ月前の日)までに登録申請書を提出するよう期限が緩和されました。

また、インボイス発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合は、その翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行はその提出があった課税期間の末日から30日前の日の前日)までに届出書を提出するよう期限が緩和されました。

なお、令和5年(2023年)10月1日からインボイス登録を受けようとする事業者が登録申請書を令和5年(2023年)3月末までに提出できなくなった場合、「困難な事情」の記載がなくても、4月以降に登録申請できるよう条件が緩和されます。


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