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電子帳簿保存法 「宥恕措置」終了後は「猶予措置」開始へ

電子帳簿保存法改正で宥恕措置終了が明言される

2022年1月に改正された電子帳簿保存法で電子取引に関するデータ保存の義務化が盛り込まれたことにより、全ての事業者が対応に追われることとなりました。

保存すべき電子取引データとは

紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ
(例)請求書、領収書、契約書、⾒積書など
※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。
※例えば、電子メールの本⽂・添付ファイルで請求書に相当する情報をやりとりした場合や、WEB上でおこなった備品等の購⼊に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります(PDFやスクリーンショットによる保存も可)。

(国税庁:「電子取引データの保存方法をご確認ください」より)

多くの中小企業や個人事業主にとって即座の対応が難しいことから、2023年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールですが、令和5年度(2023年)の税制改正で変更されています。

令和4年度(2022年)の税制改正で設定された、「やむを得ない事情がある場合、税務調査などで出力書面の提示または提出に応じられれば、2023年末までの2年間は電子取引データの紙保存も可」という宥恕措置は延長されず、令和5年度税制改正において2023年末で廃止と明言されました。

宥恕措置は終わるが猶予措置が始まる

宥恕措置は終わりますが、法改正により新たに「猶予措置」が設けられました。

ちなみに、「宥恕」とは「寛大な心で過去を許すこと」、「猶予」とは「すぐに(も)それをしなければならない人に対し、実行時期を先送りし、余裕を与えること」です。

電子取引データ保存に関しての猶予措置

  1. 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請などは不要)
  2. 税務調査などの際に、電子取引データのダウンロードの求めおよび電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合

上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。

宥恕措置と猶予措置の異なる点は、「ダウンロードの求め」に関する部分です。

宥恕措置では、紙で保存してある場合、調査などでの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。

新たな猶予措置では、紙保存している電子取引データも、「ダウンロードの求め」があれば応じる必要があります。

つまり、宥恕措置では紙保存が認められていたのに対し、猶予措置ではダウンロードの求めに応じなければならない(=電子データがあることが前提)ことから、紙保存のみは認められず電子データとして保存しておく必要があるわけです。

さらに、猶予措置が認められるには「税務署長が相当の理由があると認める場合」という規定があるため、誰でも電子データを単に保存しておけば問題ない、とはいかないようです。

なお、宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査などの際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。

猶予措置はいつからいつまで?

猶予措置は2024年1月1日以降にやり取りする電子取引データから適用されます。

「猶予」とされていますが、現時点では「いつまで」という区切りはありません。


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