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相続土地国庫帰属制度は使える?使えない?利用の要件とは

接道義務を果たしていないため建物を建築できない敷地、郊外の利用価値の低い空き地などは、相続人の誰にとってもありがたくない遺産です。

しかし、不要な土地だけを相続放棄するというわけにはいかず、土地が要らないからと相続放棄すれば、土地以外の遺産も相続できません。

結局のところ、買い手がつかなければ放置するしかありませんでした。

このような土地でも要件に合えば、国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度が、2023年4月27日から始まりました

制度制定の背景

相続土地国庫帰属制度が制定されたのは、相続登記がされないことにより所有者不明土地が増加したことが背景にあります。

所有者不明土地の割合(不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合(所有者不明土地の外縁))は、2017年度の国交省の調査(地籍調査における土地所有者等に関する調査)によれば20.1%にのぼります。

所有者不明土地が発生する背景

  • 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることが少ない
  • 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展などにより、地方を中心に土地の所有意識が希薄化、土地を利用したいというニーズも低下

その結果、遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地共有者がねずみ算式に増加し、合意形成ができず公共事業や復旧・復興事業が進まないなどといった、土地の管理不全が問題となっていました。

高齢化の進展で今後ますます問題が深刻化する恐れがあることから、相続登記の申請を義務化(2024年4月1日施行)するとともに、希望すれば相続した土地を国庫に帰属させる相続土地国庫帰属制度が先んじて始まりました。

国に帰属させる要件

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈で取得した土地について、法務大臣の承認を得て負担金を納付することで利用できます。

2023年4月27日以前に相続した土地も対象になります。

ただし、次のような利用制限のある土地は申請できません。

  • 建物がある土地
  • 抵当権や地上権、賃借権などが設定されている土地
  • 通路など他人に使用されている土地
  • 土壌汚染のある土地
  • 隣地との境界が明らかでない土地

これらの土地は制限を解消しないと申請できません。

また、以下のような場合は、申請しても承認を受けられない場合があるので注意が必要です。

  • 一定の勾配や高さのある崖地
  • 土砂災害のおそれのある土地
  • 地上や地下に管理・処分を阻害する有体物がある土地
  • 隣接地の所有者と争いがある土地

申請前に確認したいこと①:土地の境界が明示されているか

相続土地国庫帰属制度の要件に該当するかどうかは、事前に相談することができます。しかし、その前に現地を見て、確認しておく必要があります。

申請の後、法務局の担当官が現地に赴き、境界がどこにあるかを確認します。長く放置された土地の場合、境界がすぐに判別できないこともあります。

審査にあたっては、申請する土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真を用意しておかなければなりません。

また、隣接地の所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないことも要件になります。境界を確定させる場合には、土地家屋調査士など専門家に相談すると良いでしょう。

申請前に確認したいこと②:通路の用に供されていないか

通路など他人の通行に使用されている土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外です。土地が実際にどのように利用されているかについても、事前に現地を確認しておきましょう。

制度の利用手順

①事前相談

所有する土地を国が引き取ってくれるかどうか、物件の所在する地域を管轄する法務局・地方法務局(本局)に事前相談ができます。

また、遠方の土地の場合は、申請者の近くの法務局・地方法務局(本局)で相談することもできます。

相談の際には、次の資料を事前に用意します。

①相続土地国庫帰属相談票

 

(法務省:「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」より)

②相談したい土地の状況について(チェックシート)

(法務省:「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」より)

③土地の状況などが分かる資料や写真(可能な範囲で)

土地の権利関係を示す登記事項証明書、土地の形状や境界がわかる図面、写真などを持参します。

相談は事前予約制で、1回30分以内、法務省サイトの「法務局手続案内予約サービス」から予約します。

②承認申請

土地の所有者が申請します。申請書の作成は、弁護士、司法書士、行政書士に代行してもらうことができます。

必須書類は次の通りです。

承認申請時に必要となる書類

  1. 承認申請書
  2. 承認申請する土地の位置および範囲を明らかにする図面
  3. 承認申請する土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真
  4. 承認申請する土地の形状を明らかにする写真
  5. 承認申請者の印鑑証明書(有効期限なし)

審査手数料

1筆14,000円です。申請書類についても事前相談で確認してもらえます。

③書面調査と実地調査

申請の後、法務局担当官による書面調査と実地調査が行われます。案内がなければ現地にたどり着けないような土地の場合、土地所有者に同行を求められることがあります。審査期間は、概ね半年から1年程度とされています。

④負担金の納付

国に引き取ってもらうとき、国に納付する負担金は、土地の種目、面積、地域に応じ、10年分の土地管理費相当額と定められています。宅地、田・畑は原則20万円で、市街化区域や用途地域では面積に応じた金額となります。

負担金は、通知が届いてから30日以内に納付が必要です。国庫帰属による所有権移転登記は、国が実施してくれます。

以上で見てきたように、相続土地国庫帰属制度は利用条件が厳しく、審査手数料や負担金の納付といった費用がかかるため、一概にお得な制度とは言えません。ただし、農地や森林であっても対象となることから、有用となる場面もあるでしょう。

条件に合致する上、相続人が全員遠隔地に住んでおり、土地の管理にさらなる費用がかさむ事態は避けたいので一刻でも早く手放したい、といった場合は利用を一考してみても良いかもしれません。


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