KNOWLEDGE・COLUMN
ナレッジ・コラム

2024年から新NISA開始 抜本的拡充・恒久化に

2024年1月から新NISAが始まる

NISA(少額投資非課税制度)とは、「NISA口座(非課税口座)」内において、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が、非課税になる制度です。本来ならば、金融商品の売却益や配当益には、約20%の税金がかかります。

同じように金融商品に税制優遇が受けられるiDeCoと何が違うのか、混乱してしまうところですが、制度創設目的が異なるため途中解約の可否などに差異があります。

NISAとiDeCoの創設目的の違い

  • NISA : 貯蓄に偏りがちな日本国民の資産を投資へ誘導するもの
    途中解約が可能
  • iDeCo : 老後の生活を支える私的年金
    原則途中解約ができない、運用益のみならず掛け金や受け取る際にも税制上の優遇措置がある

2023年度(令和5年度)税制改正において、このNISAが大きく改正されました。

2024年1月から、非課税保有期間が無期限となり、つみたて投資枠(旧つみたてNISA)と成長投資枠(旧一般NISA)の併用が可能になります。

また、年間投資枠非課税保有限度額大幅に増加しました。


主な改正点

  • 非課税保有期間が無期限に
  • つみたて投資枠(旧つみたてNISA)と成長投資枠(旧一般NISA)が併用可能に
  • 年間投資枠がつみたて投資枠(旧つみたてNISA)40万円→120万円に増額
  • 年間投資枠が成長投資枠(旧一般NISA)120万円→240万円に増額
  • 非課税保有限度額が1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)に増額

※つみたて投資枠と成長投資枠を合計して1,800万円まで

2023年いっぱいまでは、つみたてNISAか一般NISAかを選ぶ必要がありますが、2024年からは、非課税保有限度額は共有するものの、つみたて投資枠と成長投資枠として、併用できるようになります。

売却で非課税保有限度額の復活

買い付けした金融商品を売却した場合、取得価額分の非課税保有限度額が復活します。

例えば、限度額いっぱいの1,800万円までNISAを利用している場合、そのうちの取得価額100万円の商品を売却すると、100万円分は限度額が復活します。

ただし、限度額が復活するのは「売却した翌年」となるので注意が必要です。

旧NISAから新NISAへの切替手続きは不要

非課税期間が無制限となったため、非課税期間が過ぎた金融商品を、次の非課税投資枠に持ち越すロールオーバーは廃止されます。

なお、2023年までの旧NISAからロールオーバーはできませんが、2023年までの旧NISAと2024年からの新NISAは、非課税保有限度額は別建てです。

旧NISAから新NISAへの切替手続きは特に必要ありません。

「貯蓄から投資へ」という号令の元、抜本的拡充・恒久化が図られた今回のNISA改正。

投資活動には資産が目減りする可能性が常にあり、自己責任ではありますが、これまで制度を活用していなかった人は、今こそ検討してみても良いかもしれません。


当法人では、個人事業主の確定申告、企業経営者や役員の確定申告なども行っています。気になる点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ・ご相談
お困りごとやご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。