KNOWLEDGE・COLUMN
ナレッジ・コラム

一気に倍額! 接待飲食費の金額基準の改正

交際費の基本

交際費については、損金不算入が原則です。

交際費とは

交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

交際費の損金算入については、法人の資本金ごとにルールが定められています。

資本金100億円超 交際費の損金算入は一切認められない
資本金100億円以下1億円超 交際費の額のうち、飲食費などの50%を損金算入可能
資本金1億円以下 交際費の額のうち、飲食費などの50%か800万円に達するまでの金額かを選択して損金算入可能

なお、個人事業主については、税法上の上限額はありません。

変わったのは飲食などの金額基準

2024年度税制改正では、上記の交際費の損金算入のルールは変わらなかったものの、「交際費から除外される飲食費に係る基準」が、2024年4月1日以降、1人5,000円以下から10,000円以下に変更されました。

新型コロナウイルス感染症の影響から窮地に立たされていた飲食業界ですが、徐々に持ち直してきており、あわせて企業が使っている交際費の金額も回復傾向にあります。

ただ、物価の動向などを踏まえると「5,000円では法人間の接待に使いづらい」という感想を抱いていた方も多いのではないでしょうか。

今回の改正については、今般の価格転嫁、ひいては賃上げという経済の好循環につながることも期待されているのでしょう。

基準変更の注意点

適用が4月1日のため、3月末決算法人以外の法人については、期中に5,000円と10,000円の金額基準が混在します。

経費精算システムなどで誤りがないよう、チェックする必要が出てくる場合があります。

また、交際費ルールを社内規定などで定めている場合は、社内規程などを改めるか検討しましょう。

税込経理・税抜経理により、交際費に含まれるか否かの判定基準が変わるのは従来と同様です。

税抜経理の場合は、支払い先がインボイス発行事業者か否かでも、判定に影響がありますので、ご注意ください。

1人10,000円+消費税10%の飲食をした場合

税込経理の場合 飲食費などの額は、税込金額の11,000円となるため、交際費に含む
税抜経理の場合 飲食費などの額は、税抜金額の10,000円となるため、交際費に含まない

 


当法人では、経験豊富な職員が税務会計を通じ会社の成長を全力でサポートいたします。気になる点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談
お困りごとやご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。