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住宅ローン控除 2022年入居でも改正前制度が適用される場合も

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンの残高に応じて納付済みの所得税が還付される制度で、住宅需要喚起のために設けられています。控除率や控除額などが少しずつ見直され、廃止されることなく存続してきました。

以前当コラムでお伝えした通り、令和4年度(2022年度)税制改正で控除率・控除期間・借入限度額が見直された上で、4年間の制度延長が図られています。

関連記事:「令和4年度(2022年度)税制改正大綱 個人所得課税編」

しかし、特定の条件下においては2021年度の控除率などが適用されることもあるので、注意が必要です。

まずは、2022年度改正でどのような点が変更されたのか、具体的に見ていきましょう。

改正され控除率が下がり、環境性能に厳しくなった住宅ローン控除

控除率

控除率が1.0%から0.7%に下げられました。この改正は、低金利な現在、主要金融機関住宅ローンの金利が1.0%を割り込むのが一般的になったことで、借りれば借りるほど住宅ローン金利と住宅ローン控除率の差が有利になる、いわゆる「逆ザヤ」現象が問題視されたため行われました。

改正前 2022年~
1.0% ※1 0.7%

※1:11~13年目…(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3または年末ローン残高の1%のいずれか低い金額

控除期間

控除期間は、改正前に消費税率が10%に改正されたことで住宅市場が落ち込まないよう、特例により控除期間が原則の10年間から13年間に延長されています。今回の改正では、それがそのまま存続された形です。

    改正前 2022~2023年 2024~2025年
新築住宅
買取再販住宅 ※2
認定(長期優良・低炭素)住宅 13年間 ※3 13年間 13年間
その他の住宅 13年間 ※3 13年間 ー ※4
中古住宅 10年間 10年間 10年間

※2:買取再販住宅…一定のリフォームにより良質化したうえで販売する住宅のこと
※3:消費税率10%の住宅など
※4:2023年12月31日までに建築確認を受ける住宅または登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前の住宅については、控除期間10年間

借入限度額

環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。これは、住宅性能が高く冷暖房効率に優れた良質な住宅が増加することを目指したものです。

    改正前 2022~2023年 2024~2025年
新築住宅
買取再販
認定住宅 5,000万円 5,000万円 4,500万円
ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 4,000万円 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 ー ※5
中古住宅 認定住宅 2,000万円 3,000万円
その他の住宅 2,000万円

※5:2023年12月31日までに建築確認を受ける住宅または登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前の住宅については、借入限度額2,000万円

2021年税制改正の「特別特例取得」がまだ有効

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年の条件が適用されるので、2022年中に入居した場合、上記の2022年の控除率・控除期間・借入限度額が適用されます。

しかし、2021年度税制改正の「特別特例取得」に該当する場合には、2022年に居住を開始した場合でも改正前の控除率などが適用されます。

特別特例取得の借入限度額・控除期間・控除率

  特別特例取得
借入限度額 認定住宅5,000万円 一般住宅4,000万円 
控除期間 13年間
控除率 1~10年 1.0%
11~13年 (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3
または
年末ローン残高の1%のいずれか低い金額

特別特例取得の条件

「特別特例取得」の条件は以下の通りです。

  • 消費税率10%の住宅などの取得
  • 注文住宅の場合は2020年10月から2021年9月末までに請負契約を締結
  • 分譲住宅などの場合は2020年12月から2021年11月末までに売買契約を締結

「特別特例取得」に該当すると、2021年の通常の住宅ローン控除にはなかった以下の特例が認められます。

  • 床面積40~50㎡でも住宅ローン控除の対象になる(合計所得金額が1,000万円未満であることが条件)

まとめ

2022年度の確定申告では、改正後の住宅ローン控除と、改正前の「特別特例取得」による住宅ローン控除とが混在します。住宅ローン控除を申告する人は自分がどちらに該当するのか、適用を誤らないよう気を付ける必要があります。


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