所得税と住民税で扱いが異なる退職所得
退職所得は一般的に、勤務先の源泉徴収で税の申告・徴収が完結するため、自分で申告する必要がないと説明されます。
ですが、退職所得の扱いが所得税と住民税で異なるため、申告しないことで住民税の各種控除を受けられない可能性があることが、令和4年度(2022年度)の税制改正で明らかになりました。
2022年度の税制改正で明らかになった住民税での退職所得の扱い
退職所得は、所得税と住民税で扱いが異なります。
- 所得税…退職所得はその年の合計所得金額に含める
- 住民税…退職所得は分離課税されるので合計所得金額に含めない
分離課税とは、ほかの所得と合算せずに、退職所得にだけ税率をかけて税額を求めるということです。
住民税では、なぜ退職所得は分離課税とし、合計所得金額に含めないのでしょうか。
住民税は前年の所得を基にその年の住民税額が決定しますが、退職所得は税負担の時期を考え退職した年に源泉徴収で課税されるため、課税年度が異なるからです。
この住民税における退職所得の扱いは、令和4年度(2022年度)税制改正で明文化されました。
平成30年度(2018年度)税制改正で、令和2年分(2020年分)から公的年金等控除額に上限が設けられました。これを受け、令和4年度(2022年度)税制改正大綱の個人住民税の改正で、「公的年金等控除額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職手当等を含まない合計所得金額を用いることとする」と記されました。これにより、「個人住民税では、退職所得を含まない合計所得金額を用いる」ことが明確に示されました。
所得税では合計所得金額に退職所得金額を含むのに対し、個人住民税では課税年度が異なる退職所得については、計算から除外して所得控除等を計算する扱いになっていたことが明らかになったのです。
住民税の合計所得金額が増えると何が問題?
合計所得金額が増えると、住民税額を計算する上で以下の控除額が少なくなる可能性があります。
・公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(=合計所得金額ー公的年金等に係る雑所得)が、1,000万円以下・1,000万円超2,000万円以下・2,000万円超で控除額が異なる。
・基礎控除
合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が徐々に減り、2,500万円を超えるとゼロになる。
・配偶者(特別)控除
本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が徐々に減り、1,000万円を超えると配偶者の所得金額に関係なくゼロになる。
配偶者の合計所得金額が48万円を超えると控除額が徐々に減り、133万円を超えるとゼロになる。
・扶養控除
扶養親族の合計所得金額が48万円を超えると扶養控除の対象とならない。
・ひとり親控除
本人の合計所得金額が500万円を超えると、ひとり親控除が使えない。
子の総所得金額等※が48万円を超えると、ひとり親控除の対象とならない。
※総所得金額等…合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のこと。純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額。
・寡婦・寡夫控除
合計所得金額が500万円を超えると寡婦・寡夫控除が使えない。
これまでは住民税の合計所得金額の多寡が問題になる場面があまり多くありませんでした。しかし、基礎控除や配偶者控除が改正され、所得額に応じキャップが設けられたことにより、合計所得金額の影響が大きくなっています。
配偶者などの退職所得情報は所得税と住民税で共有される
これまで退職所得の情報は、市区町村には共有されてきませんでした。
しかし、令和4年(2022年)の税制改正により、令和5年分(2023年分)以後からは、退職所得を受給する同一生計配偶者と扶養親族がいる場合、その氏名住所などを「扶養控除等申告書」に記載するようになることで、市区町村に配偶者・扶養親族の退職所得が共有されるようになります。
その一方で、本人分については特段の手当てが行われていません。本人分については、住民税の計算上各種控除の所得要件を満たしているのにも関わらず、控除が適用されないようなケースも考えられるので、注意が必要です。
また、その年に中途入社した従業員で、その年に前職で給与とともに源泉徴収の対象となった退職金があった場合などは、年末調整の際に所得税での合計所得金額に注意する必要があります。
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