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火災保険の名義変更

火災保険には掛け捨て型と積立型があります。

それらの保険料の支払方法として、月払い/年払い/一括払い(全期前納)などがあります。

掛け捨て型の場合は、保険料が低く抑えられるため保険料一括払いの長期契約が一般的です。

火災保険は、火災などが起きた際に住まいが受けた損害が補償される保険ですが、途中で解約する場合でも解約返戻金などの返戻金を受け取ることができます。

受け取ることができる返戻金には、火災保険が積立型の場合は解約返戻金や満期返戻金、掛け捨て型でも保険料一括払いの長期契約の場合には、残存期間に応じた解約返戻金があります。

それでは、建物を相続や贈与で取得した場合、こうした火災保険はどのように課税されるのでしょうか。

相続に伴い名義変更する場合

親から建物を相続して、火災保険契約の名義も子供に変更する場合には、相続開始時における解約返戻金相当額で相続税が課されます。

なお、建物を相続したにも関わらず火災保険契約の名義を変更しないでいると、万が一の際の保険金は相続人全員に引き継がれることになってしまいます。

贈与に伴い名義変更する場合

建物を子供に贈与して、火災保険契約も子供名義に変更する場合は、解約返戻金相当額で贈与税が課されるものと考えられます。

解約返戻金や満期返戻金を受け取るまで、贈与税はかからないとする見解もありますが、名義変更により解約返戻金を受け取る権利を取得しているので、贈与税が課されると考えたほうが無難です。

なお、離婚により相手方から建物を財産分与された場合、通常、贈与税がかかることはないため、火災保険契約にも課税はありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき、給付を受けたものと考えられるからです。

解約返戻金や満期返戻金を受け取った場合

相続や贈与による火災保険の名義変更の後、解約返戻金や満期返戻金を受け取った場合は、一時所得として課税されます。

受取人と契約者が異なる場合は、受取人に贈与税が課税されます。

なお、一時所得の計算では、親と子の双方の負担した保険料をあわせ、解約返戻金や満期返戻金の収入金額から必要経費として控除することができます。

「建物更生共済」の扱い

JA共済連が販売する「建物更生共済(建更)」は、原則掛け捨てである火災保険とは異なり、満期時には満期共済金、満期時割戻金、据え置き割戻金が受け取れます。

商品説明では、

「JAの承諾を得て共済契約者を変更する場合は、変更時に『共済契約の権利』を贈与されたものとして、解約返戻金相当額が贈与税の対象となる」

「満期共済金受取時には、共済契約者の変更前後を通じた払込掛金総額を一時所得の必要経費とする」

旨が案内されています。

火災保険金を受け取った場合

また、火災や自然災害により建物や家財が消失した場合に受け取る保険金は、財産の損害を補てんするものであるため、所得税は非課税です。


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