個人の青色申告承認取り消しと期限後申告
青色申告承認取り消しの誤解
所得税における青色申告制度は、複式簿記による記帳や帳簿書類の保存を通じ正しい申告を行うことで、節税につながる様々なメリットを受けられるというものです。
青色申告によるメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 専従者給与の必要経費算入
- 純損失を繰越しと繰戻し
- 少額減価償却資産の特例
- 貸倒引当金の計上
青色申告を行うには、青色申告をしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
所得税の青色申告承認申請書
一度承認を受ければ、毎年承認を受ける必要はありません。ただし、承認は取り消されることもあります。
青色申告承認取り消しに関する誤解に、「所得税を2事業年度連続で期限内(2月16日~3月15日)に申告しないと、青色申告の承認を取り消される」というものがあります。
2事業年度連続で期限後申告となった場合、青色申告の承認を取り消されるのは法人のみで、個人についてはこの条件で取り消されることはありません。
国税職員が事務を行う上で指針としている「事務運営指針」を紐解くと、法人の期限後申告による青色申告の承認の取り消しについては「無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し」という項目が確認できますが、個人の青色申告の承認の取り消しについてはその項目がありません。
個人の青色申告の承認が取り消されるのは、
- 帳簿書類を調査などで提示しない場合
- 帳簿書類の備え付けなどについて、税務署の指示に従わない場合
- 仮装・隠ぺいなどを行った場合
などです(国税庁「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」より)。
税務調査などで上記の理由により青色申告の承認の取り消しが行われた場合、その原因となった年分のうち、最も古い年分以後については、承認が取り消されたものとして扱われます。
また、青色申告の承認の取り消しを受けた場合、通知後1年間再申請はできません。
青色申告承認が取り消されずとも期限後申告するとペナルティ発生
個人の場合、期限後申告をしても青色申告の承認は取り消されませんが、65万円(電子申告などの要件を満たさない場合は55万円)の青色申告特別控除は受けられなくなります。
これは、65万円控除の要件に「期限内に申告すること」が入っているためです。なお、10万円の青色申告特別控除の要件には期限内申告は含まれていませんので、期限後申告の場合でも10万円控除は受けられます。
期限後申告は青色取り消しにはなりませんが、65万円控除不適用というペナルティが課されるうえに、無申告加算税や延滞税などが発生することもあるため、やはり期限内申告をするに越したことはないでしょう。
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